○城陽市固定資産税減免規則

昭和55年12月22日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市税条例(昭和39年城陽市条例第25号)第71条に規定する固定資産税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の減免)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産について、当該各号に定める金額を減免する。ただし、減免の申請をした日に既に納付し、又は既に納期限が到来している固定資産税については、減免しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産で、直接その居住の用に供するもの(当該固定資産について税額相当分の住宅扶助の給付を受ける場合を除く。) 全額

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、損失を受けた固定資産 当該固定資産に係る固定資産税額に、からまでの表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額

 土地

損失の程度

減額割合

(ア) 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の8割以上のとき

10分の10

(イ) 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の6割以上8割未満のとき

10分の8

(ウ) 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の4割以上6割未満のとき

10分の6

(エ) 価値を著しく減じた被害の面積が当該土地面積の2割以上4割未満のとき

10分の4

 家屋

損失の程度

減額割合

(ア) 全壊、全焼、流失、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

(イ) 主要構造部分(土台、柱、梁等)が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき

10分の8

(ウ) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき

10分の6

(エ) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき

10分の4

 償却資産

損失の程度

減額割合

家屋に準じる。

家屋に準じる。

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第43条第1項若しくは城陽市文化財保護条例(昭和61年城陽市条例第7号)第38条第1項の規定により、史跡として指定された土地 全額

(5) 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区(以下「国等」という。)による買収又は収納により、使用収益することができなくなつた固定資産 全額

(6) 次の表に掲げる固定資産で公益上特に必要であると認められるもの 当該固定資産に係る固定資産税額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額

固定資産の種類

減額割合

(ア) 公益社団法人又は公益財団法人が所有するゲートボール場及び自転車駐車場

10分の10

(イ) 公益社団法人又は公益財団法人が所有する(ア)に掲げる以外の固定資産

10分の5

(ウ) 公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)

3分の2

(エ) 国等との使用貸借により使用収益することができなくなつた固定資産(第2号に規定するものを除く。)

10分の10

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)6月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)7月1日規則第25号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

(平成24年(2012年)2月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の城陽市固定資産税減免規則の規定は、平成24年度(2012年度)以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度(2011年度)分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成24年(2012年)6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の城陽市固定資産税減免規則の規定は、令和2年度(2020年度)以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度(2019年度)分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の城陽市固定資産税減免規則の規定は、令和4年度(2022年度)以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度(2021年度)分までの固定資産税については、なお従前の例による。

城陽市固定資産税減免規則

昭和55年12月22日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和55年12月22日 規則第47号
昭和61年4月1日 規則第19号
平成9年6月2日 規則第23号
平成17年4月1日 規則第13号
平成23年7月1日 規則第25号
平成24年2月29日 規則第4号
平成24年6月1日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第6号