○城陽市固定資産税課税免除規則

昭和55年8月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市税条例(昭和39年城陽市条例第25号)第60条の2に規定する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長が課税を不適当と認める固定資産は、次の各号のいずれかに該当する固定資産とする。

(1) 城陽市地域集会所等建設に伴う補助金交付規程(昭和48年規程第1号)第2条に規定する集会所等及びその敷地。ただし、自治会等が当該固定資産の所有者に対し、対価を支払つている場合はこの限りでない。

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第43条第1項若しくは城陽市文化財保護条例(昭和61年城陽市条例第7号)第38条第1項の規定により、史跡として指定された土地

(3) 当該年度の初日において、社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業、更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設の用に供する土地で、市が当該土地に係る家屋の取得について補助金を交付した法人が所有し、又は無償で借り受けたもの

(4) 前各号に定める固定資産のほか、市長が特に必要と認めるもの

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)6月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年度(1998年度)分の固定資産税から適用する。

(平成12年(2000年)9月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市固定資産税課税免除規則

昭和55年8月1日 規則第34号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和55年8月1日 規則第34号
昭和61年4月1日 規則第18号
平成10年6月1日 規則第23号
平成12年9月29日 規則第44号
平成17年4月1日 規則第12号