○城陽市税条例施行規則

昭和52年12月28日

規則第36号

(総則)

第1条 城陽市税条例(昭和39年城陽市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市税の賦課徴収に関する手続き、その他必要な事項は、別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員等の証票)

第2条 条例第2条の2又は第77条の規定により、徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員が職権を行使する場合において携帯しなければならない身分を証明する証票は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める証票とする。

(1) 徴税吏員が、市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合又は徴収金に関して財産差押を行う場合 徴税吏員証(別記様式第1号)

(2) 固定資産評価員が、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 固定資産評価員証(別記様式第2号)

(3) 固定資産評価補助員が、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 固定資産評価補助員証(別記様式第3号)

(4) 徴税吏員が、市税に関する犯則事件の調査を行う場合 市税犯則事件調査吏員証(別記様式第4号)

(徴収金の払込み)

第3条 納税者は徴収金を納付する場合には、納付書(別記様式第8号の2別記様式第8号の3別記様式第8号の4別記様式第8号の5別記様式第8号の6別記様式第9号及び別記様式第60号)により納付しなければならない。

(相続人代表者の指定届等)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2第1項後段の規定による相続人の代表者指定の届出は、相続人代表者指定届(別記様式第11号)によるものとする。

2 法第9条の2第2項後段の規定による、市長が相続人代表者を指定した場合の通知は、相続人代表者指定通知書(別記様式第12号)によるものとする。

(繰上徴収の告知)

第5条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収する旨の告知は、法第13条の納税を告知する文書にその旨を記載して行うものとする。

2 前項の場合において、既に納付又は納入の告知をしているときは、納期限を変更する旨を繰上徴収書(別記様式第13号)により告知するものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の徴税通知書等)

第6条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収通知は、法第14条の16の規定による徴収通知書(別記様式第14号)によるものとする。

2 法第14条の16第5項の規定による執行機関への交付要求は、法第14条の16の規定による交付要求書(別記様式第15号)によるものとする。

第7条 削除

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書等)

第8条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保財産の権利者に対する徴収告知は、法第14条の18の規定による告知書(別記様式第17号)によるものとする。

2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収通知は、法第14条の18の規定による通知書(別記様式第18号)によるものとする。

(過誤納金の還付等)

第9条 法第17条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の13第2項の規定による過誤納金の還付の通知は、還付通知書(別記様式第19号)又は還付充当通知書(別記様式第19号の2)によるものとする。

2 市税等過誤納金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記様式第20号)により請求するものとする。

3 法第17条の2第5項及び政令第6条の13第2項の規定による過誤納金の充当の通知は、還付充当通知書又は充当通知書(別記様式第20号の2)によるものとする。

(徴収猶予の申請書等)

第10条 法第15条第1項、第2項又は第4項の規定による申請は、徴収猶予申請書(別記様式第21号)によるものとする。

2 法第15条の2の2第1項の規定による通知は、徴収猶予決定通知書(別記様式第22号)によるものとする。

(申告等の期限延長の申請書等)

第11条 条例第18条の2第3項の規定による申請は、申告等の期限延長申請書(別記様式第23号)によるものとする。

2 条例第18条の2第5項の規定による通知は、申告等の期限延長決定通知書(別記様式第23号の2)によるものとする。

(徴収猶予取消通知書等)

第12条 法第15条の3第2項の規定により徴収の猶予を受けた者の弁明を聞くときは、弁明要求書(別記様式第24号)によるものとし、弁明しようとする者は、弁明書(別記様式第24号の2)により申し立てるものとする。

2 法第15条の3第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し徴収の猶予を取り消した旨を通知する場合は、徴収猶予取消通知書(別記様式第24号の3)によるものとする。

(徴収金の納付又は納入を委託することができる有価証券)

第12条の2 法第16条の2第1項の規定によつて徴収金の納付又は納入の委託のために徴税吏員に提供することができる有価証券は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号に定める小切手等で会計管理者が支払が確実と認めたもの並びに同項第2号に定める証券以外の小切手等又は約束手形で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、当該証券は、その券面金額が当該納付又は納入の委託をしようとする徴収金額の合計額を超えないものに限る。

(1) 指定金融機関又は所在地の銀行(指定代理金融機関及び収納代理金融機関のうち指定金融機関が加入している手形交換所(手形法第83条及小切手法第69条ノ規定ニ依ル手形交換所指定ノ件(昭和8年司法省令第38号)により指定されたもの)に加入している銀行(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件(昭和8年勅令第329号)により銀行と同視される人又は施設を含む。)をいう。以下同じ。)を支払人とし、指定金融機関の名称を記載した特定線引の小切手等で、市長を受取人とする記名式のもの(振出人が納付又は納入の委託をする以外のものであるときは、納付又は納入の委託をする者が市長の取立のための裏書をしたもの)

(2) 支払場所を指定金融機関又は所在地の銀行とし、かつ、振出人が納付又は納入の委託をする者である約束手形で、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

(3) 支払場所を指定金融機関又は所在地の銀行とし、かつ、振出人が納付又は納入の委託をする者以外のものである約束手形で、納付又は納入の委託をする者が市長の取立のための裏書をしたもの

(4) 支払人又は支払場所を指定金融機関及び所在地の銀行以外の銀行とする前各号に掲げる小切手等又は約束手形で、指定金融機関を通じて取り立てることができるものと市長が認めたもの

2 徴税吏員は、法第16条の2第1項の規定によつて納付又は納入の委託を受けた場合においては、委託を受けた証券を指定金融機関へ再委託しなければならない。

(延滞金額の減免)

第13条 法第326条第4項、第369条第2項、第463条の2第2項、第463条の24第2項又は第608条第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記様式第25号)により申請しなければならない。

(保全担保の提供命令書等)

第14条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し保全担保の提供を命ずる場合は、保全担保提供命令書(別記様式第26号)によるものとする。

2 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者に対し抵当権設定の通知をする場合は、保全担保に係る抵当権設定通知書(別記様式第27号)によるものとする。

(保全差押金額決定通知書)

第15条 法第16条の4第2項の規定による保全差押金額の通知は、保全差押金額決定通知書(別記様式第28号)によるものとする。

(保全のための交付要求書等)

第16条 法第16条の4第9項の規定により交付要求をする場合は、法第16条の4の規定による交付要求書(別記様式第29号)によるものとし、納付(入)義務者又は権利者等に交付要求した旨を通知する場合は、法第16条の4の規定による交付要求通知書(別記様式第30号及び別記様式第30号の2)によるものとする。

(納税証明書の交付手続)

第17条 法第20条の10の規定による納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する軽自動車税の種別割の滞納がないことを証する書面を除く。)の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項並びにその者の住所及び氏名を示さなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名

(2) 証明を受けようとする税目

(3) 証明を受けようとする年度又は事業年度

(4) 使用目的

2 前項に規定する請求があつたときは、納税証明書(別記様式第31号及び別記様式第32号)又は完納証明書(別記様式第33号)を交付するものとする。

3 道路運送車両法第97条の2第1項に規定する軽自動車税の種別割の滞納がないことを証する書面の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項並びにその者の住所及び氏名を示さなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名

(2) 証明を受けようとする車両の車両番号

(3) 使用目的

4 前項に規定する請求があり、当該軽自動車等に係る徴収金に滞納がないときは、軽自動車税(種別割)納税証明書(別記様式第34号)を交付するものとする。

(督促状)

第18条 法第329条第1項、第335条、第371条第1項、第463条の5第1項及び第463条の25第1項に規定する督促は、督促状(別記様式第34号の2)、住民税(特別徴収)督促状(別記様式第35号)及び法人市民税督促状(別記様式第35号の2)によるものとする。

(徴収金徴収嘱託書)

第19条 法第20条の4第1項の規定により徴収金の徴収を嘱託する場合は、徴収嘱託書(別記様式第36号)によるものとする。

(滞納処分に関する文書の様式)

第20条 法第331条第6項、第373条第7項、第463条の7第6項、第463条の27第6項及び第613条第6項に規定する滞納処分に関し作成する文書の様式は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用する。

(納税管理人申告書)

第21条 条例第25条及び第64条に規定する納税管理人に関する申告は、納税管理人申告(承認申請)(別記様式第37号)によるものとする。

(市民税の申告書)

第22条 条例第36条の2第1項の規定による申告は、市民税・府民税申告書(別記様式第38号)によるものとする。

(給与所得者異動届出書)

第23条 法第317条の6第2項に規定する給与支払報告に係る給与所得者の異動の届出並びに条例第44条第5項及び法第321条の5第3項に規定する市民税の特別徴収税額に係る給与所得者の異動の届出は、別に定める給与所得者異動届出書によるものとする。

(個人市民税の納税通知書)

第24条 条例第38条及び第43条第1項の規定による個人市民税の税額決定及び納税の通知は、市民税・府民税納税通知書(別記様式第40号及び別記様式第40号の2)及び市民税・府民税税額及び徴収方法(決定)通知書(別記様式第41号)によるものとする。

第25条 削除

第26条 削除

第27条 削除

第28条 削除

(減免申請書)

第29条 条例第51条第3項に規定する減免申請は、市・府民税減免申請書(別記様式第48号)によるものとする。

第30条 削除

(法人市民税の更正又は決定通知書)

第31条 法第321条の11第4項の規定による法人市民税の通知は、法人市民税更正・決定通知書(別記様式第50号)によるものとする。

第32条 削除

(固定資産税の非課税適用申告書)

第33条 条例第55条から第58条の2までの規定による固定資産税の非課税適用又は条例第59条の規定による固定資産税の非課税不適用の申告は、固定資産税非課税適用(取消)申告書(別記様式第52号)及び償却資産非課税/適用/取消/申告書(別記様式第52号の2)によるものとする。

(固定資産税等の通知書)

第34条 条例第68条第1項の規定による固定資産税の通知は、固定資産税・都市計画税納税通知書(別記様式第53号及び別記様式第53号の2)及び固定資産税・都市計画税賦課変更(決定)通知書(別記様式第53号の3)によるものとする。

第35条 削除

(固定資産税の減免申請書)

第36条 条例第71条第2項の規定による減免の申請は、固定資産税減免申請書(別記様式第54号)によるものとする。

第37条 削除

(登録価格等の決定又は修正の通知)

第38条 法第417条の規定により登録価格等を決定又は修正したときは、固定資産税・都市計画税賦課変更(決定)通知書(別記様式第53号の3)により納税義務者に通知するものとする。

第39条 削除

(住宅用地の申告書)

第40条 条例第74条第1項の規定による住宅用地の申告は、住宅用地申告書(別記様式第58号)によるものとする。

(固定資産の現所有者の申告書)

第40条の2 条例第74条の3の申告書は、固定資産現所有者申告書(別記様式第58号の2)とする。

(固定資産税の納税義務の免除の申告書等)

第41条 条例附則第13条の4第2項の申告書は、宅地化農地認定申告書(別記様式第59号)とする。

2 条例附則第13条の4第3項の申請書は、宅地化農地に係る計画策定等期限延長申請書(別記様式第59号の2)とする。

3 条例附則第13条の4第4項の申請書は、宅地化農地確認申請書(別記様式第59号の3)とする。

(軽自動車税の種別割の納税通知書)

第42条 条例第85条の規定による軽自動車税の種別割の納税通知は、軽自動車税(種別割)納税通知書(別記様式第60号及び別記様式第60号の2)及び軽自動車税(種別割)税額変更(決定)通知書(別記様式第60号の3)によるものとする。

第43条 削除

(軽自動車税の種別割の減免申請書)

第44条 条例第89条第2項及び第90条第2項の規定による減免の申請は、軽自動車税(種別割)減免申請書(別記様式第62号)によるものとする。

第45条 削除

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな形等)

第46条 条例第91条第1項及び第2項の規定による申請によつて所有者又は使用者に交付する標識のひな形は、別記様式第65号又は別記様式第65号の2によるものとする。

2 条例第91条第3項に規定する証明書は、軽自動車税(種別割)標識交付証明書(別記様式第65号の3)とする。

3 条例第91条第10項の規定による申請によつて試乗車に交付する標識のひな形は、別記様式第66号によるものとする。

(軽自動車税の種別割の試乗標識交付申請書)

第47条 条例第91条第11項に規定する試乗標識の交付申請は、軽自動車税(種別割)試乗標識交付申請書(別記様式第67号)によるものとする。

第48条から第50条まで 削除

第51条から第62条まで 削除

(準用)

第63条 第33条第34条第36条第38条及び第41条の規定は、都市計画税について準用する。この場合において「固定資産税」とあるのは「都市計画税」と読み替えるものとする。

(その他)

第64条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年度分の個人の市民税に係る特別徴収税額の通知書等の特例)

2 平成6年度分の個人の市民税に限り、次に定めるところによる。

(1) 別記様式第43号及び別記様式第44号中「減免額」とあるのは「税控除・減免」と、「税額控除額」とあるのは「特別減税額」と、「6月分」とあるのは「8月分」と、「7月以降分」とあるのは「9月以降分」とする。

(2) 別記様式第46号中「税額控除額」とあるのは「税控除・減免」と、「減免額」とあるのは「特別減税額」とする。

(昭和53年6月15日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(読替規定)

2 別記様式第14号、別記様式第15号、別記様式第16号、別記様式第17号、別記様式第18号、別記様式第26号、別記様式第27号、別記様式第28号、別記様式第29号、別記様式第30号および別記様式第30号の2中、国民健康保険料の適用に限り「納税者」および「納税者(特別徴収義務者)」とあるのは、「納税義務者」に、「税目」とあるのは「料」に、「税額」とあるのは、「金額」に、「市税」とあるのは、「市税等」に、「地方税」とあるのは、「国民健康保険料」に読み替えるものとする。

(昭和55年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年6月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年10月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市税条例施行規則(昭和52年規則第36号。以下「改正後の規則」という。)別記様式第49号、同第49号の2、及び第51号については、昭和56年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。ただし、この規則による改正前の城陽市税条例施行規則の別記様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、改正後の規則別記様式により申告したものとみなす。

(昭和57年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の城陽市税条例施行規則(昭和52年規則第36号)に定める様式は、市長が認める者に限り、当分の間、この規則による改正後の城陽市税条例施行規則(昭和52年規則第36号)に定める様式により申告したものとみなす。

(昭和57年5月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月1日規則第2号―2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年5月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月15日規則第34号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市税条例施行規則(昭和52年規則第36号)別記様式第38号は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の城陽市税条例施行規則別記様式第61号及び別記様式第61号の2の様式は、市長が認める者に限り、当分の間、この規則による改正後の城陽市税条例施行規則別記様式第61号及び別記様式第61号の2の様式により申告したものとみなす。

(昭和60年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月16日規則第35号)

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の別記様式第38号の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成元年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第38号の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成2年4月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第38号の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成3年5月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第38号の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月1日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第38号の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成6年5月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第27条の改正規定並びに別記様式第42号から別記様式第46号までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年2月1日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)6月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成13年(2001年)6月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の城陽市税条例施行規則に規定する様式の証明書その他の用紙は、市長が認める間、これを使用することができる。

(平成14年(2002年)2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年(2003年)2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別記様式第10号に規定する用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成17年(2005年)2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、平成18年度(2006年度)以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成17年度(2005年度)分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、平成20年度(2008年度)以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成19年度(2007年度)分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。

(平成21年(2009年)2月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、平成21年度(2009年度)以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成20年度(2008年度)分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。

(平成21年(2009年)6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)2月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、平成22年度(2010年度)以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成21年度(2009年度)分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。

(平成22年(2010年)6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年(2012年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、平成24年度(2012年度)以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成23年度(2011年度)分までの市民税の申告については、なお従前の例による。

(平成24年(2012年)3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式については、平成24年度(2012年度)以後の年度分の市税について適用し、平成23年度(2011年度)分までの市税については、なお従前の例による。

(平成24年(2012年)10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年(2013年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、平成25年度(2013年度)以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成24年度(2012年度)分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。

(平成25年(2013年)3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)6月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、平成27年度(2015年度)以後の年度分の個人の市民税の申告について適用し、平成26年度(2014年度)分までの個人の市民税の申告については、なお従前の例による。

(平成27年(2015年)3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式については、平成27年度(2015年度)以後の年度分の市税について適用し、平成26年度(2014年度)分までの市税については、なお従前の例による。

(平成27年(2015年)12月28日規則第48号)

この規則は、平成28年(2016年)1月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式については、平成28年度(2016年度)以後の年度分の市税等について適用し、平成27年度(2015年度)分までの市税等については、なお従前の例による。

(平成28年(2016年)12月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年(2017年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号及び別記様式第39号については、平成29年度(2017年度)以後の年度分の市税について適用し、平成28年度(2016年度)分までの市税については、なお従前の例による。

(平成29年(2017年)6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式については、平成29年度(2017年度)以後の年度分の市税について適用し、平成28年度(2016年度)分までの市税については、なお従前の例による。

(平成29年(2017年)9月27日規則第21号)

この規則は、平成29年(2017年)10月1日から施行する。

(平成29年(2017年)12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年(2018年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、平成30年度(2018年度)以後の年度分の市税について適用し、平成29年度(2017年度)分までの市税については、なお従前の例による。

(平成30年(2018年)3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)11月15日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)1月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号及び別記様式第39号については、令和元年度(2019年度)以後の年度分の市税について適用し、平成30年度(2018年度)分までの市税については、なお従前の例による。

(令和元年(2019年)7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年(2019年)11月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年(2020年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号及び別記様式第39号については、令和2年度(2020年度)以後の年度分の市税について適用し、令和元年度(2019年度)分までの市税については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市税条例施行規則の規定中軽自動車税に関する部分は、令和2年度(2020年度)以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和元年度(2019年度)分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)11月12日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年(2021年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号及び別記様式第39号については、令和3年度(2021年度)以後の年度分の市民税について適用し、令和2年度(2020年度)分までの市民税については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)5月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式については、令和3年度(2021年度)以後の年度分の市税について適用し、令和2年度(2020年度)分までの市税については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、令和5年度(2023年度)以後の年度分の市民税について適用し、令和4年度(2022年度)分までの市民税については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)6月29日規則第17号)

この規則は、令和5年(2023年)7月1日から施行する。

(令和5年(2023年)12月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則中第17条の改正規定は公布の日から、第9条の改正規定並びに別記様式第19号から別記様式第20号の2まで及び別記様式第38号の改正規定並びに次項の規定は令和6年(2024年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別記様式第38号については、令和6年度(2024年度)以後の年度分の市民税について適用し、令和5年度(2023年度)分までの市民税については、なお従前の例による。

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別記様式第5号 削除

別記様式第6号 削除

別記様式第7号 削除

別記様式第8号 削除

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別記様式第10号 削除

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別記様式第16号 削除

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別記様式第39号 削除

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別記様式第42号 削除

別記様式第43号 削除

別記様式第44号 削除

別記様式第45号 削除

別記様式第46号 削除

別記様式第47号 削除

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別記様式第49号 削除

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別記様式第51号 削除

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別記様式第55号 削除

別記様式第56号 削除

別記様式第57号から別記様式第57号の3まで 削除

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別記様式第61号 削除

別記様式第61号の2 削除

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別記様式第63号 削除

別記様式第64号 削除

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別記様式第68号から別記様式第81号まで 削除

城陽市税条例施行規則

昭和52年12月28日 規則第36号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和52年12月28日 規則第36号
昭和53年6月15日 規則第17号
昭和54年6月1日 規則第14号
昭和55年5月1日 規則第16号
昭和55年6月2日 規則第20号
昭和56年5月15日 規則第16号
昭和56年10月15日 規則第26号
昭和57年4月1日 規則第27号
昭和57年5月15日 規則第28号
昭和57年7月15日 規則第49号
昭和58年2月15日 規則第2号
昭和58年3月1日 規則第2号の2
昭和58年3月26日 規則第3号
昭和58年5月2日 規則第12号
昭和58年12月15日 規則第34号
昭和59年5月1日 規則第23号
昭和60年2月1日 規則第4号
昭和60年4月1日 規則第16号
昭和60年5月1日 規則第22号
昭和60年6月1日 規則第26号
昭和60年12月16日 規則第35号
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和62年3月2日 規則第5号
昭和63年2月1日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第18号
平成元年2月1日 規則第1号
平成元年5月1日 規則第19号
平成元年6月1日 規則第21号
平成2年2月1日 規則第1号
平成2年4月2日 規則第16号
平成3年2月1日 規則第1号
平成3年5月7日 規則第19号
平成3年11月1日 規則第32号
平成4年2月1日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第11号
平成4年5月1日 規則第25号
平成5年2月1日 規則第1号
平成6年2月1日 規則第1号
平成6年5月2日 規則第22号
平成7年2月1日 規則第1号
平成7年4月21日 規則第24号
平成9年6月2日 規則第22号
平成11年6月1日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第8号
平成13年6月1日 規則第17号
平成14年2月14日 規則第1号
平成15年2月3日 規則第1号
平成16年1月5日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第7号
平成17年2月1日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第29号
平成18年2月15日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年10月1日 規則第34号
平成20年2月7日 規則第1号
平成21年2月6日 規則第1号
平成21年6月1日 規則第26号
平成22年2月8日 規則第2号
平成22年6月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第13号
平成23年12月28日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年10月1日 規則第37号
平成24年12月28日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第12号
平成25年6月26日 規則第28号
平成26年12月26日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月28日 規則第43号
平成29年6月1日 規則第16号
平成29年9月27日 規則第21号
平成29年12月28日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年11月15日 規則第14号
令和元年7月1日 規則第4号
令和元年11月19日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年7月1日 規則第24号
令和2年11月12日 規則第32号
令和3年5月19日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第5号
令和4年12月28日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年6月29日 規則第17号
令和5年12月1日 規則第22号