○城陽市税条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和43年11月13日
規則第5号
城陽市税条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第41号)の施行期日は、昭和43年12月1日からとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月2日規則第12号)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
○城陽市税条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和43年11月13日
規則第5号
城陽市税条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第41号)の施行期日は、昭和43年12月1日からとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月2日規則第12号)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。