○城陽市税条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和43年11月13日

規則第5号

城陽市税条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第41号)の施行期日は、昭和43年12月1日からとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

城陽市税条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和43年11月13日 規則第5号

(昭和47年5月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和43年11月13日 規則第5号
昭和47年5月2日 規則第12号