○土地開発基金条例
昭和44年10月6日
条例第18号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため城陽市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1,000千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行なわれたときは基金の額は積立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は基金の設置の目的に応じ基金の確実、かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(一般会計への繰出)
第6条 市長が、必要と認める場合は、基金に属する現金を一般会計へと繰り出すことができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和51年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第6条の規定は、昭和51年4月1日までの間なおその効力を有する。
附則(平成14年(2002年)3月29日条例第9号)
この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。