○城陽市高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和54年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市高額療養費貸付基金条例(昭和54年城陽市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付額)

第2条 条例第6条に規定する貸付額は、基金の範囲内において、当該月の高額療養費支給見込額に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその額が1,000円に満たないときは、これを切り捨てる。)とする。

(借入れの申込み)

第3条 条例第1条に規定する資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 別に定める高額療養費資金借入申請書

(2) 高額療養費支給申請書

(3) 医療機関が発行する保険診療分の請求書

(4) 健康保険証の写し

(5) 別に定める高額療養費の受領及び借受金償還に関する委任状

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の規定により借入れの申込みを受けたときは、その内容を審査の上、貸付けの適否及び金額を決定し、別に定める高額療養費資金貸付決定通知書又は別に定める高額療養費資金貸付却下通知書により、当該申請者に通知する。

(貸付け)

第5条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、別に定める高額療養費資金借受証書を市長に提出して資金の貸付けを受けるものとする。

(貸付けの取消し)

第6条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付けを取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 借り受けた資金を目的以外に使用したとき。

(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。

2 前項の規定により貸付けを取り消したときは、直ちに別に定める高額療養費資金貸付取消通知書により借受人に通知するものとし、既に貸し付けた貸付金については、その全部又は一部を返還させるものとする。

(過不足の額の還付及び徴収)

第7条 条例第7条第3号の規定により、保険者から償還を受けた額が貸付額に対し過不足を生ずるときは、当該過不足の額を借受人に還付し、又は借受人から徴収するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降の療養に係る高額療養費から適用する。

(平成3年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城陽市高額療養費貸付基金条例施行規則の規定は、平成3年4月1日以後の療養に係る高額療養費の貸付けについて適用し、同日前の療養に係る高額療養費の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和54年4月1日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)