○城陽市高額療養費貸付基金条例

昭和54年4月1日

条例第14号

(設置及び目的)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による城陽市国民健康保険の被保険者、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又はその被扶養者及び船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による船員保険の被保険者又は被扶養者が、国民健康保険法、健康保険法及び船員保険法の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合において、療養に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者及び被扶養者の療養を確保し、もつて生活の安定と福祉の増進を図るため、城陽市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸付対象)

第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、本市に住所を有し、城陽市国民健康保険又は全国健康保険協会京都支部が取り扱う全国健康保険協会管掌健康保険若しくは船員保険の高額療養費の支給の対象となる者で、高額療養費の支払が困難であるものとする。

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、貸付けを行わないものとする。

(1) 療養費の給付事由が、第三者の行為によつて生じたものである場合

(2) その他市長が特に必要でないと認めた場合

(貸付額)

第6条 資金の貸付額は、市長が別に定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 貸付の利子は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、貸付けの日から高額療養費が支給される日までとする。

(3) 償還方法は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が支給を受ける高額療養費の受領及び資金の償還を市長に委任し、市長が高額療養費を借受人の加入する保険者から受領することによつて行うものとする。

(収益金の処理)

第8条 基金の運用から生じる収益金は、一般会計予算に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後の療養に係る高額療養費から適用する。

(平成3年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市高額療養費貸付基金条例の規定は、平成3年4月1日以降の療養に係る高額療養費の貸付けについて適用し、同日前の療養に係る高額療養費の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成11年(1999年)3月31日条例第7号)

この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市高額療養費貸付基金条例

昭和54年4月1日 条例第14号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第14号
平成3年4月1日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第9号
平成20年12月26日 条例第24号