○城陽市自治会集会所建築資金貸付基金条例

昭和57年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、市民の福祉の向上及びコミユニテイ意識の醸成に必要な自治会集会所の建築資金を貸付けるため、城陽市自治会集会所建築資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、40,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市自治会集会所建築資金貸付基金条例

昭和57年3月29日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第9号
平成16年4月1日 条例第1号