○城陽市物品管理規則

昭和56年4月1日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、物品管理事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 物品 市に属する動産(現金、有価証券、公有財産及び基金に属する動産を除く。)及び借受け又は受託若しくは担保により市が占有する動産をいう。

(3) 管理 物品の出納、保管、供用及び処分をいう。

(4) 供用 物品をその用途に応じて使用に供することをいう。

(5) 所管換 課の間において、物品の所管を移すことをいう。

(6) 分類換 物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。

(7) 区分換 物品をその属する区分から他の区分に移すことをいう。

(8) 処分 物品の本来の用途を廃して、他に転用し、又は売却若しくは廃棄することをいう。

(物品管理事務の指導統括)

第3条 物品の管理に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(年度区分)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 年度の区分は、その出納を行つた日の属する年度による。

(物品の区分等)

第5条 物品は、実態により次の各号に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 図書

(3) 消耗品

(4) 材料品

(5) 動物

(6) 不用品

2 前項に規定する品名別分類は、別に定める。

(物品出納員の設置)

第6条 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を行わせるため、物品出納員1人を置く。

2 前項に規定する物品出納員は、会計主管課の職員のうちから市長が任命する。

3 物品出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ指定した職員がその事務を行う。

(物品取扱主任の設置)

第7条 課に属する物品の請求、受領、供用、その他の管理に関する事務を行わせるため、課に物品取扱主任1人を置く。ただし、必要があるときは、2人以上を置くことができる。

2 前項に規定する物品取扱主任は、課の職員のうちから当該課の長が定める。

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(購入等に伴う受入)

第8条 物品の購入又は製造の請負について契約事務を行つた者は、契約書、注文書等の内容に適合しているか否かを確認し、当該物品を受け入れなければならない。この場合において、備品の受入れを行つた課の物品取扱主任は、速やかに備品受入票を作成し、物品出納員に報告しなければならない。

2 贈与又は寄付による物品の受け入れ手続については、城陽市寄付受納取扱要綱(昭和53年訓令甲第7号)の定めるところによる。

第9条 削除

(保管の原則)

第10条 物品出納員は、その保管にかかる物品について、常に良好な状態で使用又は処分することができるよう整理保管しなければならない。

2 1人の職員が専ら使用する物品(以下「専用物品」という。)については当該職員(以下「専用者」という。)が、2人以上の職員が使用する物品(以下「共用物品」という。)については上席者(以下「共用責任者」という。)が、物品取扱主任の保管に係る物品については物品取扱主任が善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。

(寄託)

第11条 課の長は、物品の保管上特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議して、市以外の者に物品を寄託することができる。

第2節 供用

第12条 削除

(回収及び返納)

第13条 物品取扱主任は、専用者又は共用責任者(以下「使用者」という。)が休職、退職その他の理由により、物品を供用する必要がなくなつたとき、又は物品が使用に耐えなくなつたときは、速やかに当該物品を回収しなければならない。

2 物品取扱主任は、前項の規定により物品の回収をしたときは、他の職員に使用させる場合を除き、物品出納員に返納しなければならない。

(供用不適品の報告)

第14条 物品取扱主任は、供用中の物品のうち引続いて供用することができないもの、供用の必要がなくなつたもの、修繕又は改造を要するものがあると認めたときは課の長に報告しなければならない。

(供用備品等の整理及び報告)

第15条 物品取扱主任は、備品の使用状況を把握するため、備品台帳一覧表を作成するとともに、備品ラベルを貼付し、その整理を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、備品ラベルを貼付することに適さないものは、適切な方法により整理することができる。

第3節 所管換及び分類換

(所管換)

第16条 物品を効率的に使用するため必要があるときは、関係課の長が協議して所管換することができる。

2 物品取扱主任は、備品に係る所管換を行うときは、備品所管異動票を作成し、当該備品を受入れする課の物品取扱主任に引渡さなければならない。

3 物品取扱主任は、前項の規定により備品の所管換を行つたときは、備品所管異動票により、速やかに物品出納員に報告しなければならない。

(分類換)

第17条 課の長は、物品の効率的な供用をはかるため必要があるときは分類換することができる。

2 物品取扱主任は、前項の規定による備品の分類換のあつたときは、備品分類換票を作成し、物品出納員に報告しなければならない。

第4節 処分

(区分換)

第18条 課の長は、第14条の規定による報告を受けたとき又はその他必要があるときは、他の区分に区分換することができる。

(不用備品の処分)

第19条 物品取扱主任は、不用備品を処分するときは、備品処分票を作成し、物品出納員に報告しなければならない。

第5節 その他の処理

(物品の貸付)

第20条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸付ける場合の貸付の期間は、特別の事情のない限り、1カ月を超えることができない。

3 物品を貸付ける場合は、物品取扱主任は、借用書と引換えに物品を引渡すものとする。この場合において、備品の貸付を行う課の物品取扱主任は、あらかじめ備品貸付票を作成しなければならない。

(重要備品の報告)

第21条 物品取扱主任は、市長が特に指定した備品(以下「重要備品」という。)については、毎年3月末現在において重要備品異動状況報告書を作成し、物品出納員に報告しなければならない。

2 物品取扱主任は、毎年度末現在において、物品現在高調書を作成し、物品出納員に報告しなければならない。

(出納計算書)

第22条 物品出納員は、会計管理者が別に定める物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、物品出納計算書を作成し、翌年度の5月20日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の計算書に基づき、速やかに重要備品年度末現在高調書を作成し、市長に提出しなければならない。

第6節 帳票

(物品出納員の帳票)

第23条 物品出納員は、備品台帳一覧表を備え整理しなければならない。

2 物品取扱主任は、次の帳票を備え整理しなければならない。

(1) 備品台帳一覧表

(2) 図書台帳

第3章 引継及び検査等

(物品出納員等の事務引継)

第24条 物品出納員又は物品取扱主任が異動したとき、若しくは事故があつた場合は、引継原因発生の日から10日以内に、前任者はその事務を後任者に引継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、引継書を作成し、双方立会いのうえ帳票と現品を照合し、物品出納員の引継ぎにあつては会計主管課長の、物品取扱主任の引継ぎにあつては課の長の決裁を受けて会計管理者に報告しなければならない。

3 前任者が事故等のため引継ぎをすることができないときは、物品出納員の引継ぎにあつては第6条第3項に規定する職員に、物品取扱主任の引継ぎにあつては当該課の長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第25条 物品出納員又は物品取扱主任は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(亡失及び損傷の報告)

第26条 物品取扱主任又は使用者は、その保管又は使用している物品について、亡失、損傷、その他の事故があつたときは、直ちに事故報告書を作成し、課の長の意見を付し、会計管理者に報告しなければならない。

(検査)

第27条 会計管理者は、物品出納員及び物品取扱主任の取扱いに係る物品の出納、保管、供用、その他の管理事務及び使用者の物品の使用状況について、会計主管課長を検査員に命じて検査させることができる。

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、会計管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(城陽市物品会計規則の廃止)

2 城陽市物品会計規則(昭和49年規則第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前の城陽市物品会計規則の規定による手続、その他の行為は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(昭和57年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)12月28日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(城陽市用品調達基金設置条例施行規則を廃止する規則の一部改正)

2 城陽市用品調達基金設置条例施行規則を廃止する規則(平成27年城陽市規則第50号)の一部を次のように改正する。

附則第2項のうち、城陽市物品管理規則第23条第1項の改正規定を削る。

城陽市物品管理規則

昭和56年4月1日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第3号
昭和57年6月1日 規則第37号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成2年6月30日 規則第23号
平成7年4月1日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第14号
平成18年5月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第7号