○城陽市財務規則

昭和51年12月28日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第22条)

第3章 収入

第1節 徴収(第23条―第34条)

第2節 収納(第35条―第39条の2)

第3節 収入の過誤(第40条・第41条)

第4節 収入未済金(第42条―第45条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第46条―第49条)

第2節 支出の方法(第50条―第56条)

第3節 支出の方法の特例(第57条―第70条)

第4節 支払(第71条―第80条)

第5節 支出の過誤(第81条・第82条)

第6節 支払未済金(第83条―第85条)

第5章 決算(第86条―第88条)

第6章 出納機関(第89条―第91条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第92条―第98条)

第2節 支払(第99条―第104条)

第3節 雑則(第105条―第111条)

第8章 現金および有価証券(第112条―第114条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第115条―第137条)

第2節 債権(第138条―第151条)

第3節 基金(第152条―第154条)

第10章 事故報告(第155条・第156条)

第11章 帳簿および諸表(第157条―第165条)

第12章 雑則(第166条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、城陽市の財務に関し必要な事務について、法令その他、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところにより厳正、適確かつ能率的にその事務を処理することを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(6) 収入命令権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下次号及び第8号で同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(7) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(13) 収入事務受託者 施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定により市の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払い事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(16) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 市の所有に属する現金のうち歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(19) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(専決)

第3条 財務事務の専決は、別に定める。

(財政担当部長への協議)

第4条 各課等の長は、次に掲げる事項については、財政担当部長に協議しなければならない。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(3) 市の財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認め指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約、この規則及びその他の規定の定めるところに準拠し、かつ、予算で定めるところに従いそれぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第6条 市長は、毎年12月10日までに翌年度の予算編成方針及び、これに必要な事項を決定し、各部等の長及び各課等の長(以下「各部課長等」という。)に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第7条 各部課長等は、前条の規定による通知に基づき、その主管に属する事務、事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積りについて次に掲げる書類を作成し、別に定める期日までに財政担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) その他予算審議に必要な書類

2 各部課長等は、その見積りにかかる翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするときは、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 法第212条の規定による継続費の設定

継続費見積書

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定

繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施

債務負担行為見積書

(4) 法第230条の規定による地方債の発行

地方債見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第8条 財政担当部長は、予算の見積りに関する書類の提出があつたときは、これを審査し、各部課長等にその意見を求め、必要な調整を加え、かつ、意見を付して市長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

3 財政担当部長は、市長の査定が終了したときは、その結果をただちに各部課長等に通知するとともに、その結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算原案

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

4 市長は、前項の規定によつて提出のあつた書類に基づいて、予算案を調製するものとする。

(予算の補正等)

第9条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用し(ただし、第7条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類は除く)次の各号に掲げる書類を提出するものとし、その提出期日については、そのつど財政担当部長が指定する。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 継続費補正及び変更見積書

(3) 繰越明許費補正見積書

(4) 債務負担行為補正及び変更見積書

(5) 地方債補正見積書

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類及び、その提出期日については、そのつど財政担当部長が指定するところによる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算にかかる目節の区分)

第11条 歳入歳出予算にかかる目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第12条 市長は、予算が成立したときは、直ちにこの旨を各部課長等に通知するものとする。

(予算の執行計画及び資金計画)

第13条 各部課長等は、その主管に属する事務事業にかかる予算執行計画を原則として各四半期の開始前少なくとも10日までに、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された予算執行計画書及び会計管理者の意見に基づき資金計画を作成し、市長に提出しなければならない。これを変更する場合も、また、同様とする。

3 前2項の規定は、予算の補正があつたとき資金計画について変更を加える必要がある場合に準用する。

4 市長は、資金計画を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。これを変更した場合も、また、同様とする。

(歳出予算の流用)

第14条 各部課長等は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用伝票に金額及び事由等を記載し、市長の承認を受けなければならない。

2 報償費、委託料、工事請負費、公有財産購入費、備品購入費及び負担金補助及び交付金について節内流用をしようとするときは、金額及び事由等を記載し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は前2項の規定により経費の流用を承認したときは、その旨を当該各部課長等及び会計管理者に通知するものとする。

4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と人件費以外の経費間の流用をすること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(予備費の充用)

第15条 各部課長等は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予算充用伝票に金額及び事由等を記載し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により予備費の充用について承認したときは、その旨を当該各部課長等及び会計管理者に通知するものとする。

(流用等にかかる歳出予算の変更)

第16条 第14条第3項第15条第2項の規定により経費の流用、予備費の充用の通知があつたときは、当該流用、充用又は適用にかかる経費の範囲内において、歳出予算の変更があつたものとみなす。

(事故繰越しの手続)

第17条 各部課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行なう必要があるときは、事故繰越し調書に事故繰越し内訳書を添えて、当該年度の3月31日までに市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により事故繰越しを承認したときは、当該各部課長等に通知するとともに、あわせて、その内容を会計管理者に通知するものとする。

(継続費繰越計算書)

第18条 各部課長等は施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰越されたときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書を翌年度の5月10日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出があつた継続費繰越計算書を整理し、これを市長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第19条 各部課長等は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月31日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があつた場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第20条 各部課長等は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費にかかる歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月10日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出があつた場合に準用する。

(事故繰越し計算書)

第21条 前条の規定は、法第220条第3項のただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、前条第1項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは、「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第22条 第13条第4項第14条第3項及び施行令第151条の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行なうものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し

(2) 予備費の充用 予算充用伝票

(3) 歳出予算の流用 予算流用伝票

(4) 資金計画の決定 資金計画書の写し

(5) 事故繰越しの承認 事故繰越し調書の写し

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第23条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月割で行ない、1カ月に満たないものについては日割で行なうものとする。

2 月額で定めたもので1カ月に満たないものについては日割で行なうものとする。

(歳入の調定)

第24条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次の各号に掲げる事項を調査し、調定伝票に基づき行なうものとする。

(1) 収入の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 納入義務者、納期限又は納付場所が適正であるか。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の調定は、これを歳入予算の目(節の区分があるときは節)ごとにしなければならない。この場合、歳入予算の科目が同一であつて同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。

3 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第25条 収入命令権者は、次の各号に掲げる収入金について収納のあつたときは、第37条第1項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち直ちに、当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について、すでに調定がなされている場合にあつては、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第35条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、直ちに収納することができるものにかかる収入金

(3) 元本債権にかかる収入に基づいて納付された延滞金、督促手数料及び滞納処分費

(4) 収入証紙の売りさばき代金

(分納金額の調定)

第26条 収入命令権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期にかかる金額について調定をしなければならない。

(免れた歳入の調定)

第27条 収入命令権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第28条 収入命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡をし、若しくは概算払いをし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出命令権者が返納通知書を出しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、当該未納にかかる返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第29条 収入命令権者は、第84条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、第70条の規定に準じて調定をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済資金として整理された小切手にかかる支出命令権者に通知しなければならない。

(調定の変更)

第30条 収入命令権者は、調定をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調定もれ、その他の過誤等特別の事由により当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第31条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入命令を発しなければならない。

2 収入命令権者は、第24条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第25条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があつたときは、その収納の時期において当該収入金にかかる収入命令が発せられたものとみなす。

4 第28条の規定により未納にかかる返納金について調定があつたときは、当該返納金についてすでに発せられている戻入命令をもつて当該調定にかかる収入命令とみなす。

(納入の通知)

第32条 収入命令権者は、第35条の規定により出納機関が直ちに現金で収納することができる出納金については、納入通知書の交付に代つて口頭で納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもつて納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第33条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者にかかる納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、すでに発した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

2 収入命令権者は、第30条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書が発せられているか、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、新たに納入通知書を作成し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第34条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第35条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、出張して領収するとき、納入者が現金又は証券を持参したとき、又は納入者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 府支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 使用料及び手数料

(5) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(6) 償還金及びその利子

(7) 公売代金その他公売関係収入金

(8) 違約金及び弁償金

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領にかかる収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日に納入通知書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書を発しないものにかかる領収書)

第36条 第32条の規定により納入通知書を発しないものにかかる収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関、収入事務受託者又は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となつたとき、長期間当該事務に従事しないこととなつたときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 前2項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあつてはその報告を受けたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があつたときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及び未使用枚数並びに亡失した者の所属氏名を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

6 領収証書綴は1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があつたことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行なう場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。

8 自動金銭登録機による領収書の場合は前7項の限りでない。

(収納後の手続)

第37条 出納機関は、第106条の規定により指定金融機関から公金出納日計表を添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入伝票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入伝票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものにかかる領収済通知書にあつては、当該作成にかかる収入伝票には「証券」と記載しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入伝票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に送付しなければならない。この場合において、証券による収納にかかるものにあつては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶にかかる証券)

第38条 出納機関は、第95条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があつたことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶にかかる証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入伝票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成にかかる収入伝票にこれを添えて証券が支払拒絶となつた旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になつた旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書をそえて、当該支払拒絶にかかる証券の納入義務者に対し送付しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第39条 収入命令権者は、施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項又は国民健康保険法第80条の2の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該委託を受けた事務を執行するときは、身分を示す証書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を当日又は翌日に納入通知書に収入金計算書を添えて、当該現金と共に出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。ただし、収入金の徴収又は収納の事務の委託契約において払込期限を定めているときは、当該払込期限内に払い込むものとする。

(市税に係る収納事務の委託の基準)

第39条の2 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 財務状況及び経営状況が健全であると認められること。

(2) 市税の収納事務を適切かつ確実に遂行するための技術及び能力を有すること。

(3) 市税の収納事務に関し、十分な取扱実績を有していること。

(4) 個人情報の保護に関し、適正に管理できる体制を有すること。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第40条 収入命令権者は、納入義務者が誤つて納入義務のない収入金を納入し、又は調定額をこえた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があつたときは、当該納入にかかる収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入義務者に還付しなければならない。

2 収入命令権者は、第30条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定にかかる減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入義務者に還付しなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定により過誤納にかかる金額を還付しようとするときは、過誤納金整理票によりその還付額について調定をし、出納機関に対し払い戻し命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章第5節の例による。この場合において、当該還付にかかる小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入訂正)

第41条 収入命令権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを訂正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項により訂正をするときは、調定伝票により訂正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により訂正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入訂正命令を発しなければならない。

4 同一の歳入科目について訂正を要するものが2件以上あるときは、集合して訂正の調定をし、及び収入訂正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により収入訂正命令を受けた場合において、当該収入訂正命令にかかる訂正が会計又は会計年度にかかるものであるときは、収入伝票により訂正をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第42条 収入命令権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により督促状を発したときは、徴収原簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第43条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促にかかる収入金が収納されないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分をすることができる。

2 滞納処分を行なう者は収入命令権者が命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた者は、その身分を示す証書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第44条 収入命令権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定にかかる収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入命令権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰越したときは、出納機関に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあつては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第45条 収入命令権者は、毎年度末において、すでに調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定に基づき、前項の規定による市長の指示に基づき、または第151条第1項若しくは第2項の規定による債権管理者からの債権の消滅の通知(同条第1項の規定により弁済に基づく消滅の通知を除く。)に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定をしなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の収入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、不納欠損命令を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第46条 支出命令権者は、支出負担行為の整理をするときは、次の各号に掲げる事項について確認を行なうものとする。

(1) 支出負担行為が配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為にかかる歳出予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないか。

(支出負担行為の整理区分)

第47条 支出命令権者の行なう支出負担行為について支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費にかかる支出負担行為であつても別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

(複数の支出命令権者による支出負担行為)

第48条 複数の支出負担権者が共同で同一の費目にかかる支出負担行為をする必要があるときは、主たる命令権者は、関係の支出命令権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(会計管理者への事前協議)

第49条 支出命令権者は、支出負担行為のうち別に定めるものについては、あらかじめ、会計管理者に対し、その実施について協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第50条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出伝票に基づき行なうものとする。

(1) 支出の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 経費は、正当で必要最小限度であるか。

(6) 債権者に誤りはないか。

(7) その他必要と認める事項

2 前項の決定は、歳出予算の款及び債権者ごとにしなければならない。この場合支出科目が同一であつて同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

(分割支出の調査決定)

第51条 第26条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行なう処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(支出の調査決定の変更)

第52条 支出命令権者は、第50条の規定により支出の調査決定をした後において、法令・契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の事由により当該調査決定にかかる金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第53条 支出の調査決定は、債権者から請求書の提示を待つてしなければならない。

2 請求書には、原則として次の各号に掲げる経費の区分に応じて、当該各号に定める事項の記載又は関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの

職名、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費に関するもの

職名、氏名、所属、用務、旅行地、旅行年月日、経路、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及び完成の年月日、請負金額、受領済みの額並びに受領の年月日の記載並びに工事内訳書、完成届及び出来形写真の添付。部分払にあつては、工事名、工事場所、着手及び検査の年月日、請負金額、受領済みの額並びに受領の年月日の記載並びに中間工事出来高届、中間工事出来高明細書及び出来形写真の添付。

(4) 労働賃金に関するもの

工事名又は用務、日数及び年月日、日額並びに氏名の記載

(5) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書等の添付

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変更登記済証、物件移転承諾書等の添付

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間等の明細の記載

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写し、収支精算書、事業計画書等の添付

(10) 払戻金、欠損補填金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細の記載

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載又はその書類の添付

3 請求書には、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人の名義であるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を提出させ、これを確認しなければならない。

5 支出命令権者は、債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書又は領収書には委任状を添えさせなければならない。

6 支出命令権者は、債権の譲渡又は承継があつた債務にかかる支出については、請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第54条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで、支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金、自動車損害賠償責任保険金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び償賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令)

第55条 支出命令権者は、第50条から第52条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出命令権者は、第50条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第56条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認にあたり必要があると認めるときは関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令にかかる書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第57条 支出命令権者は施行令第161条第1項各号に掲げる経費及び市長が特に必要と認める経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは当該職員(以下「資金前渡職員」という。)を債権者として、前項の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出伝票に代えて資金前渡票を用いるものとする。

3 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行なうものとする。

(前渡資金の保管)

第58条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によつて生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また、同様とする。

3 前渡資金の貯金又は預金によつて生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第59条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払いが資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払いをなすべきものと認めるときは支払いの決定をし、支出伝票にその旨を記帳してその支払いをし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払証明書を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第60条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払いが完了したとき、若しくは保管の理由がなくなつたとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払証明書をそえて当該前渡資金にかかる支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書、又は支払証明書の提出があつたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡をする場合の準用)

第61条 前4条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第62条 支出命令権者は、施行令第162条各号に掲げる経費及び市長が特に必要と認める経費について、概算払いの方法により支出をしようとするときは前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払いの方法により支出するときは、支出伝票に代えて概算払票を用いるものとする。

(概算払にかかる資金の精算)

第63条 概算払いを受けた者は、その用務完了後3日以内に当該受けた資金について精算し、概算払精算票を作成し、これを当該支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により概算払精算票の提出を受けたときはこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払の手続)

第64条 支出命令権者は、施行令第163条及び市長が特に必要と認めた経費を、前金払いの方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出伝票には、「前金払い」と記載しなければならない。

(前金払の返納)

第65条 次の各号の一に該当するときは、市長は前金払いの全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払いの承認に関して附した条件に違反したとき。

(2) 契約義務を履行しないとき。

(3) 前金払いの使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

2 前項により前金払いの返納を命じたときは、前金払いをした日から返納した日までの日数に応じ返納金額に対し年10%の率を乗じて計算して得た金額を利息として徴収するものとする。この場合その額が100円未満であるときは徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(前金払にかかる資金の精算)

第66条 第63条第2項の規定は、前金払いを受けた者が当該前金払いの目的とされた事業に変更が生じたことにより前金払精算票を提出した場合に準用する。

(繰替払の手続)

第67条 支出命令権者は、出納機関又は収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支払いについて、その収納にかかる当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納にかかる現金の収入命令権者と協議し当該収入命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 支出命令権者は前項の規定により繰替払いをさせようとする経費の要件及び算出の基礎その他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により、収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときはその旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第68条 出納機関は前条第1項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認しなければならない。

2 支出命令権者は前条第1項の繰替払いがなされたときは、出納機関から連絡を受け支出命令を行なうものとする。

(過年度支出)

第69条 支出命令権者は過年度支出にかかる支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類をそえて市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第70条 各会計間、若しくは同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移しかえは振替の方法により行なわなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れすべき科目の収入命令権者と協議(当該受入れすべき科目の収入権者から当該支出について請求があつた場合を除く。)のうえ、出納機関に対し振替命令を発しなければならない。

3 振替の方法により支出をするときは支出伝票にその旨を記入するものとする。

第4節 支払

(小切手払)

第71条 出納機関は、支払いをするときは現金の交付に代え、支払金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に交付しなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第72条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行なわせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く)の事務は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助職員に行なわせなければならない。

3 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第73条 小切手帳は、会計ごとに使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合はこの限りでない。

2 出納整理期間にあつては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と当該出納整理期間にかかる年度分と各々異なる小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第74条 出納機関は新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作製)

第75条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ当該訂正箇所に出納機関の印を押さなければならない。

4 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第76条 小切手の交付は、出納機関又は会計管理者の指定する補助職員が自らしなければならない。

2 小切手を交付するときは、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認しなければならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴さなければならない。

(小切手の振出の確認)

第77条 出納機関は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合しなければならない。

2 出納機関は、毎日、その小切手振出済額について小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第78条 出納機関は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用紙をすみやかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金払)

第79条 会計管理者は、同一債権者に対する1回の支払額が5万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、現金で支払いをすることができる。

2 会計管理者は、支払金融機関をして現金で支払いをさせることができる。この場合、現金支払証書を作成し、これを支払金融機関に送付しなければならない。

(口座振替)

第80条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払いをすることができる。この場合において、債権者より口座振替手数料を徴することができる。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第81条 支出命令権者は、次の各号の一に該当する場合においては、直ちに支出伝票にその事由を記載し当該各号に定める額に相当する金額について当該支出科目に戻入れの措置をとらなければならない。ただし第3号の規定に該当する場合であつて、当該誤払い又は過渡しの事実が出納機関の故意又は過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

(1) 第52条の規定により支出の調査決定にかかる金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づきすでに支払いがなされている場合当該減少額に相当する額

(2) 第60条第1項(第61条で準用する場合を含む。)又は第63条第1項(第65条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算票若しくは概算払精算票又は前金払精算票の提出があつた場合において、当該の結果精算残金が生じた場合、当該精算残金に相当する額

(3) すでに支払いを終了した金額について過払い又は誤渡しの事実を発見した場合当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 第56条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者にかかる返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

6 前5項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については前章の例による。

(支出の訂正)

第82条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを訂正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により訂正をするときは、支出伝票により訂正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により訂正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出訂正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について訂正を要するものが2件以上あるときは、集合して訂正の調査決定をし、及び支出訂正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第83条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、償還請求する者から、次の各号に掲げる書類を徴し、調査し、償還すべきものと認めるときは関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるものの他必要と認める書類

2 支出命令権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第69条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは当該債権者に支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第84条 会計管理者は、第101条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また、同様とする。

2 会計管理者は、第102条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第85条 出納機関は、第102条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済にかかる小切手又は送金払案内書を呈示してその支払いを求められた場合において当該請求にかかる小切手又は送金払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金にかかるものであるときは、関係書類をそえてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは第69条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算の調製)

第86条 会計管理者は、毎会計年度施行令の定めるところにより決算を調製し、出納閉鎖後3ケ月以内に諸書類その他施行令で定める書類とあわせて市長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、各部課長等により当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を徴して決算報告書を調製し市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第87条 財政担当部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて、第70条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第88条 財政担当部長は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前に翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し市長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて第70条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 出納機関

(分任出納員の設置)

第89条 出納員の事務の一部を分任させるため、分任出納員をおく。

2 分任出納員は、必要に応じ、法第171条第1項に規定するその他の会計職員のうちから市長が命ずる。

3 分任出納員は、出納員の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

(出納機関の印影の送付)

第90条 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。

(出納機関の事務引継)

第91条 出納員又は分任出納員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員又は分任出納員は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し現物と対照し、かつ引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員及び分任出納員は、事務引継ぎをしたときは、引継ぎに必要な書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

4 出納員又は分任出納員は、第1項の規定により事務引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員に引継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は分任出納員は、当該後任者に、引継ぐことができるようになったときは、ただちにこれを後任者に引継がなければならない。

5 出納員又は分任出納員が死亡その他の事由によって自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又は分任出納員が前4項の規定の例により事務引継ぎを行なわなければならない。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第92条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続を取らなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入にかかる現金の収納)

第93条 収納金融機関は、翌年度に繰り越した収入金又は当該年度の歳出に戻入れすることができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納にかかる現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替等による収納)

第94条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金にかかるものに限る。)の呈示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座又は貯金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第92条第2項の規定は前項の規定により領収した現金にかかる納入通知書等又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第95条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第92条又は第93条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払いの請求をした場合において当該証券にかかる支払いが拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書またはこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の回金手続)

第96条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第92条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を会計管理者の定めるところにより指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第97条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第40条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第98条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前6条の規定を準用する。

第2節 支払

(小切手の確認)

第99条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 出納機関の印影は、明りようであるか。

(2) 出納機関の印影は、第105条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第101条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第77条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(繰替払の手続)

第100条 指定金融機関等は、収納にかかる現金の繰替使用をしようとするときは、算出の基礎等によつて正確に支払額を算出し、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金にかかる領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(支払未済金の整理)

第101条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により、小切手等支払未済繰越金から支払いを行なつたときは、そのつどこれを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いの通知を受けた場合も、また、同様とする。

(支払未済金の歳入の繰入れ)

第102条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理にかかる小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手等支払未済繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあつてはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。

(定額戻入)

第103条 支払代理金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後にかかるものについては、この限りでない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第104条 前5条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 雑則

(印鑑の照合確認)

第105条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第90条の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払いの都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第106条 指定金融機関は、毎日、前日における収納および支払いの状況について次条及び第108条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、公金出納日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 公金出納日計表には、領収済通知書及び返納済通知書を備えなければならない。

3 指定金融機関は、第67条第3項の規定による通知に基づき繰替払いをしたときは、公金出納日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし第100条第2項の規定により作成した領収済通知書を備えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第107条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第108条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、」とあるのは「その日における収納及び支払いの状況について、」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第108条 第106条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について次条及び第108条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、」とあるのは「その日における収納の状況について、」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第109条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第110条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第111条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等は年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあつては10年間、その他の書類にあつては5年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第112条 財政担当部長は、歳出金の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を会計管理者に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また、同様とする。

2 財政担当部長は、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、関係書類により市長の承認を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 財政担当部長は、一時借入金の借入れ又は返済について市長の承認を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第113条 歳入歳出外現金等の出納及び保管は歳計現金の出納及び保管の例により行なわなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なつた日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第114条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保する価格は、国債証券及び地方債証券にあつては額面金額、その他の有価証券にあつては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 市長が確実であると認める有価証券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状をそえさせなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産(債券は除く。以下この節について同じ。)

(公有財産に関する事務)

第115条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、財産担当部長が行なうものとする。

2 行政財産は、当該財産を所管する各部課長等が管理するものとする。

3 普通財産は、財産担当部長が管理するものとする。ただし、市長が別段の定めをしたものについてはこの限りでない。

(公有財産取得の手続)

第116条 財産担当部長は、公有財産を取得しようとする時は、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承諾を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価額、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者氏名。以下同じ。)

(6) 契約の方法及びその理由

(7) 契約書案又は寄付(贈与)申込書

(8) 図面、公図等

(9) 登記簿謄本

(10) 建物にあつては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量所有者の住所及び氏名並びに承諾書

2 財産担当部長は公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

3 財産担当部長は、取得した公有財産について当該取得の原因となつた契約工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いてはその引渡しを受けてはならない。

4 財産担当部長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

5 財産管理者は、前項に掲げる公有財産については法令に別段の定めのある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第117条 財産担当部長は、公有財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

(6) 取得金額

2 前項に規定する書面には次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(公有財産の引継)

第118条 財産担当部長は、公有財産を取得したときは、公有財産引継書により財産を管理者に引継ぎ受領書をうけるものとする。

(公有財産の管理)

第119条 財産管理者は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料及び貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

2 財産担当部長はその管理に関する公有財産について異動があつたときは、そのつど財産台帳を整理し、かつ、公有財産異動通知書等により、会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第120条 財産担当部長は公有財産をすべて、また、財産管理者はその管理する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における地目、用途、建物における構造、用途等の区分をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価額

(5) 得失変更の年月日及び理由

(6) その他必要事項

2 財産担当部長は公有財産を総括管理するものとし、毎会計年度末現在の公有財産管理状況を財産管理者より報告を求め、その状況を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第121条 財産台帳に登録すべき価額は次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる公有財産の区分に応じて、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物 その他の動産及びその従物、建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては評定価額)

 物権及び無体財産 取得価額(取得価額によることが困難なものにあつては評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(土地の境界標の設置)

第122条 財産担当部長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標を設置しなければならない。

2 財産担当部長は、前項の規定により境界標を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標確認に関する同意書を作成しなければならない。

3 境界標は、当該土地の実測に基づき境界線上及び屈曲点に設置しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第123条 財産担当部長は、行政財産の用途変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産用途の廃止)

第124条 財産担当部長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に基づき市長の承認を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 用途を廃止する理由

2 財産担当部長は前項の規定により行政財産の用途の廃止の承認をうけたときは当該行政財産にかかる関係書類を整理しなければならない。

(行政財産の所属換え)

第125条 財産管理者はその行政財産の所属換えをしようとするときは公有財産引継書により処理し、財産担当部長に所属換えの通知をしなければならない。

2 財産担当部長は、前項の規定により行政財産の所属換えの通知を受けたときは市長の承認を受け会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第126条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前各号のほか市長が特に必要と認めるとき。

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の使用を許可するときは、当該許可を受けようとするものから公有財産使用(借用)許可申請書を添えて市長の承認をうけなければならない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第127条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可にあたり、あらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる理由以外の理由により使用させようとするとき。

(普通財産の貸付け)

第128条 財産担当部長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産の貸付けを受け付けようとするものから公有財産使用(借用)申請書を提出させなければならない。

2 財産担当部長は前項により貸し付けようとするときは、これに意見を付して契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

3 財産担当部長は前項の規定により市長の承認を受けたときは、すみやかに契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けにかかるものにあつてはこの限りでない。

4 前3項の規定は当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第129条 財産担当部長は前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、借受人をして文書にて市長の承認を受けなければならない。当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは承認申出をする文書には、当該普通財産の返還の際には市の指示するところに従い、借受人の費用で原形に復し又は当該変更に係る物件を無償で市に寄付する旨約定させなければならない。

2 財産担当部長は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があつたときは、用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し市長の承認を受けなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第130条 前条の規定は普通財産を貸し付けた以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の譲渡)

第131条 財産担当部長は普通財産を譲渡しようとするときは次の各号に掲げる事項を具し市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合はその理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号のほか譲渡に関して参考となる事項

(普通財産の交換)

第132条 財産担当部長は普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に基づき市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付又は支払いの方法並びに延納の特約をするときはその内容。歳入歳出科目並びに予算額

(5) 交換の相手方の住所氏名

(6) 交換契約書案

(7) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿

(8) 前各号のほか交換に関し参考となる事項

(延納利息)

第133条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、年8分とする。ただし、延納期限が6月以内であるときは、年4分まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第134条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第114条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件について抵当権を設定させるものとする。

3 財産担当部長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 財産担当部長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延長の取消し)

第135条 財産担当部長は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納にかかる売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき

2 財産担当部長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第136条 財産担当部長は、公有財産を処分したときは処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第137条 財産管理者は、天災その他事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込等直ちに市長及び会計管理者に報告しなければならない。

第2節 債権

(債権管理者の指定)

第138条 債権管理者は財政担当部長とする。

(債権管理者の事務の範囲)

第139条 債権管理者の事務の範囲は、市の債権について市が債権者として行なうべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入命令権者が行なうべき事務

(2) 滞納処分吏員が行なうべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第140条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第141条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入することになつている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 収入命令権者 収入にかかる債権が発生したことを知つたとき。

(3) 支出命令権者 支出負担行為の結果返納金にかかる債権が発生したことを知つたとき。

(4) 出納機関 支出金の誤払い又は過渡しの結果返納金にかかる債権が発生したことを知つたとき。

(5) 財産管理者 その管理にかかる公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。

(6) 物品管理者 その管理者にかかる物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、関係書類により行なうものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき又は当該通知にかかる債権が消滅したときも、また同様とする。

(納入通知書等の発行の請求)

第142条 債権管理者は、その所掌に属する債権についてその履行を請求するため収入命令権者(返納金にかかる債権にあつては支出命令権者、以下本節中同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、収入命令権者に対し施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

3 収入命令権者は、第2項の規定により請求を受けたときは、ただちに第3章(返納金にかかるものにあつては第4章)の規定によりその措置をとるとともにその旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全および取立)

第143条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全または取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の承認を受け、これを行ない、又はその指定する職員をして行なわせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申し出をするときは市長の承認をまたずに行なうことができる。

2 債権管理者は前項の規定により債権の保全又は取立の措置を行なつたときは、その旨及びその結果を収入命令権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第144条 第134条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第145条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが、債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとつた場合において、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとつたとき、又はこれを取り消したときは、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続き)

第146条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申し出に基づいて行なうものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第149条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申し出があつた場合において、当該書面の内容の審査により施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請にかかる書面を添えて、市長の承認を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、承諾を得てその業務、又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行なうものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入命令権者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第147条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあつては10年)以内において、その延長にかかる履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第148条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障をおよぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意、又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第133条及び第134条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第149条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長にかかる履行期限を繰り上げること。

 債務者がその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、または虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他、債権の申し出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長にかかる履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(免除)

第150条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があつた場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由およびやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類をそえて市長の承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあつては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第151条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があつたとき(収入命令権者からの通知に基づき弁済があつたことを知つたときを除く。)、消滅時効が完成したとき、又は施行令第171条の7の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が完了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において市長が勝訴の見込みがないものと承認したとき。

第3節 基金

(基金管理者の指定)

第152条 基金管理者は、当該基金の設置の目的に従い市長が指定する。

(運用状況調書)

第153条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を示すため、毎年度出納閉鎖後3カ月以内に基金運用状況調査を作成し市長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第154条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、又は債権の管理については、第3章第4章第7章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」又は「財産管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第10章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第155条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員がその保管にかかる現金、有価証券若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において資金前渡職員にあっては支出命令権者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金又は有価証券の数量および金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執つた処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷にかかる現金又は有価証券の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第156条 支出命令権者は、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠つたことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号(第2号を除く。)に掲げる職員が与えた損害にかかる届出については、会計管理者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となつた行為又は怠つた行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項についての意見を添えなければならない。

(1) 損害を与えた事実の発見の動機

(2) 市の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令権者 又は契約権者の権限を代行することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

第11章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第157条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌にかかる財務に関する事務について、事件のあつたつど、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあつてはこの限りでない。

(財務伝票)

第158条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第4に定めるところにより財務伝票をもつて処理するものとする。

(諸表等)

第159条 財務に関する事務の処理にあたり作成し、又は使用すべき書類等の様式は別表第5に定めるところによる。

(金額の表示)

第160条 納入通知書、返納通知書、領収証書、収入伝票、支出伝票、その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときにあつては、金額の頭初に「¥」記号を、漢数字にあつては、「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあつては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(証拠書類の訂正)

第161条 証拠書類に記載した金額数量その他記載事項は、訂正してはならない。

2 前項にかかわらず標頭金額を除きやむを得ない事由による場合は訂正することができる。

3 前項の規定により訂正するときは2線を引き押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第162条 証拠書類は、外国文をもつて記載したものについては、その訳文をそなえなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成にかかる証拠書類については、署名をもつて、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第163条 2枚以上をもつて1通とする契約書等には、当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第164条 証拠書類には、鉛筆その他の用具によりなされた表示が長続きしないもの、又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第165条 証拠書類は、原本に限る。ただし原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入命令権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

第12章 雑則

(雑則)

第166条 この規則に定めるもののほか、財務に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(財務伝票の兼用)

2 当分の間、調定伝票は収入命令伝票と兼用する。

(昭和54年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第48号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)12月28日規則第43号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)10月18日規則第22号)

この規則は、令和4年(2022年)11月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分に係る金額


3 職員手当等

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする金額


5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする金額


7 報償費

支出決定のとき

支出を要する金額


契約を締結するとき

契約金額

物品を交付する場合とする

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする金額


9 交際費

支出決定のとき

支出を要する金額


10 需用費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた金額


11 役務費

(1) 電話料

請求のあつたとき及び電話の加入申込みを承諾する旨の通知があつたとき

請求のあつた金額及び加入料



(2) 運搬料

保管料

契約を締結するとき

契約金額

運賃先払による運搬料到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約にする

請求のあつたとき

請求のあつた金額


(3) 保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

強制保険は前金払が必要である

(4) その他の役務費

契約を締結するとき

契約金額


請求のあつたとき

請求のあつた金額

後納契約又は単価契約による場合とする

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた金額


13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額


請求のあつたとき

請求のあつた金額

後納契約又は単価契約による場合とする

14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額


請求のあつたとき

請求のあつた金額

原材料費につき単価契約による場合とする

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額


請求のあつたとき

請求のあつた金額

単価契約による場合とする

18 負担金、補助及び交付金

指令をするとき

指令金額


請求のあつたとき

請求のあつた金額

指令を必要としない場合とする

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する金額


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする金額


22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する金額


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する金額


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする金額


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする金額


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しを要する金額


別表第2

支出負担行為の整理区分(支払込分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する金額

 

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する金額

 

3 前金払

前金払をするとき

前金払を要する金額

 

4 繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する金額

 

5 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する金額

 

別表第3

備付帳簿

関係章区分

帳簿名称

備付義務者

第2章関係

歳入歳出予算台帳

財政担当課長

第3章関係

歳入簿

出納機関

過誤納金整理簿

各課等の長

歳入予算差引簿

各課等の長

徴収簿

各課等の長

滞納繰越簿

各課等の長

領収済通知整理簿

出納機関

市債台帳

財政担当課長

調定簿

出納機関及び各課等の長

第4章関係

歳出簿

出納機関

歳出予算差引簿

各課等の長

証ひよう綴簿

出納機関

資金前渡概算払簿

出納機関

概算払整理簿

出納機関

繰替払整理簿

出納機関

小切手振出簿

出納機関

前金払概算払簿

出納機関

現金支払証書綴簿

出納機関

支払未済金整理簿

出納機関

第7章関係

出納簿

出納機関

第8章関係

歳入歳出外現金整理簿

出納機関

預り証券整理簿

出納機関

一時借入金整理簿

出納機関及び財政担当課長

第9章関係

公有財産台帳

財産管理者

公有財産貸付台帳

財産管理者

債権台帳

債権管理者

別表第4

財務伝票

関係章区分

伝票名称

起票者

編綴帳簿

第2章関係

調定収入月計票

帳簿備付義務者

歳入簿

支出月計票

帳簿備付義務者

歳出簿

出納月計票

帳簿備付義務者

出納簿

予算流用伝票

各課等の長

予算差引簿

歳出簿

予算充用伝票

各課等の長

予算差引簿

歳出簿

歳入予算伝票

帳簿備付義務者

歳入簿

歳入予算差引簿

歳出予算伝票

帳簿備付義務者

歳出簿

歳出予算差引簿

第3章関係

調定伝票

各課等の長

調定簿

調定収入伝票

出納機関

調定簿、歳入簿

納入通知書

各課等の長

(収納金融機関保管)

収入伝票

出納機関

歳入簿

過誤納金整理票

各課等の長

歳入簿

過誤納金整理簿

督促状

各課等の長

 

第4章関係

支出伝票

各課等の長

歳出簿、予算差引簿

証ひよう綴簿

出納簿

支払証明書

各課等の長

証ひよう綴簿

資金前渡票

各課等の長

予算差引簿

資金前渡整理簿

前渡資金精算票

資金前渡職員

資金前渡整理簿

概算払票

支出命令権者

予算差引簿

概算払整理簿

概算払精算票

概算払資金受領者

概算払整理簿

小切手振出済通知書

出納機関

小切手振出簿

現金支払証書

出納機関

現金支払証書綴簿

返納通知書

支出命令権者

過誤払金整理簿

別表第5

諸表等

関係章区分

名称

備考

第2章関係

歳入歳出予算見積書

第7条第1項

継続費見積書

同条第2項

繰越明許費見積書

同条同項

債務負担行為見積書

同条同項

地方債見積書

同条同項

給与費明細書

第8条第3項

歳入歳出補正予算見積書

第9条第1項

継続費補正見積書

同条同項

繰越明許費補正見積書

同条同項

債務負担行為補正見積書

同条同項

地方債補正見積書

同条同項

歳入歳出予算事項別明細書

第11条第1項

予算執行計画書

第13条第1項

資金計画書

同条第2項

事故繰越調書

第17条第1項

事故繰越内訳書

同条同項

事故繰越繰越計算書

第21条

継続費繰越計算書

第18条第1項

継続費精算報告書

第19条第1項

繰越明許費繰越計算書

第20条第1項

第3章関係

証券支払拒絶通知書

第38条第1項

歳入集計表

 

身分を示す証票(収入事務受託者)

第39条第2項

収入金計算書

第39条第4項

身分を示す証票(滞納処分吏員)

第43条第3項

収入未済金繰越内訳書

第44条第3項

第5章関係

歳入決算事項別明細書

第86条

歳出決算事項別明細書

同条

第6章関係

事務引継書

第91条第2項

印鑑届

第90条

第7章関係

小切手等支払未済調書

第101条第1項

小切手等支払未済金繰入調書

第102条第2項

公金出納日計表

第106条第1項

公金収納日計報告表

第108条

第9章関係

行政財産使用許可申請書

第126条第2項

境界標

第122条第1項

境界標確認に関する同意書

同条第2項

基金運用状況調書

第153条

城陽市財務規則

昭和51年12月28日 規則第35号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和51年12月28日 規則第35号
昭和54年7月23日 規則第21号
昭和55年12月26日 規則第48号
昭和57年2月1日 規則第5号
昭和57年6月1日 規則第36号
昭和58年4月1日 規則第10号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成2年6月30日 規則第23号
平成4年4月1日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第15号
平成18年5月1日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第14号
平成21年7月1日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年12月28日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月12日 規則第2号
令和3年10月1日 規則第24号
令和4年10月18日 規則第22号