○城陽市財政状況の公表に関する条例
昭和53年4月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(財政状況書の公表)
第2条 財政状況書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に2回これを行うものとする。ただし、必要のあるときは、随時これを公表することができる。
(財政状況書の内容)
第3条 財政状況書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
(財政状況書の公表方法)
第4条 財政状況書の公表は、城陽市公告式条例(昭和26年条例第1号)第2条第2項の例により行う。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政状況書の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。