○城陽市財政状況の公表に関する条例

昭和53年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財政状況書の公表)

第2条 財政状況書は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に2回これを行うものとする。ただし、必要のあるときは、随時これを公表することができる。

(財政状況書の内容)

第3条 財政状況書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

(財政状況書の公表方法)

第4条 財政状況書の公表は、城陽市公告式条例(昭和26年条例第1号)第2条第2項の例により行う。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政状況書の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市財政状況の公表に関する条例

昭和53年4月1日 条例第18号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第18号