○城陽市職員の退職手当の特例に関する条例の取扱基準に関する要綱

平成12年3月31日

告示第29号

(退職の発令日)

第2条 特例条例に規定する任命権者が適当と認める日は、次のとおりとする。

(1) 平成12年(2000年)9月30日

(2) 平成12年(2000年)12月31日

(3) 平成13年(2001年)9月30日

(4) 平成13年(2001年)12月31日

(適用基準)

第3条 特例条例に規定する任命権者が市長の承認を得て定めるものは、次の各号に掲げる退職を申し出た日の属する年度の3月31日における年齢区分に応じ、当該各号に定める勤続年数を満たす者とする。

(1) 45歳以上50歳未満 10年

(2) 50歳以上53歳未満 20年

(退職の申出期間)

第4条 特例条例の適用を受けて退職しようとする職員は、次の各号に掲げる退職日に応じ当該各号に定める期間内に、任命権者に対し、特例退職申出書により退職を申し出なければならない。

(1) 平成12年(2000年)9月30日 同年5月1日から同年7月31日まで

(2) 平成12年(2000年)12月31日 同年5月1日から同年10月31日まで

(3) 平成13年(2001年)3月31日 平成12年(2000年)5月1日から同年12月31日まで

(4) 平成13年(2001年)9月30日 同年5月1日から同年7月31日まで

(5) 平成13年(2001年)12月31日 同年5月1日から同年10月31日まで

(6) 平成14年(2002年)3月31日 平成13年(2001年)5月1日から同年12月31日まで

2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、市長に特例条例による特例退職の承認を得なければならない。

3 市長は、当該退職を承認することにより公務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるときは、当該承認を与えず、又は延期することができる。

(退職の記録)

第5条 任命権者又はその委任を受けた者は、別に定める城陽市職員特例退職の記録を作成しなければならない。

2 特例退職の記録には、職員が提出した特例退職申出の書面の写しを添付しなければならない。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、城陽市職員特例退職の記録を職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市職員の退職手当の特例に関する条例の取扱基準に関する要綱

平成12年3月31日 告示第29号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当
沿革情報
平成12年3月31日 告示第29号