○城陽市職員の退職手当の特例に関する条例

平成12年3月31日

条例第4号

平成13年(2001年)3月31日又は平成14年(2002年)3月31日(任命権者が特に必要があると認めた場合は、任命権者が適当と認める日)において10年以上勤続して退職した職員で、退職を申し出た日の属する年度の3月31日における年齢が45歳以上であって、53歳未満のもののうち、任命権者が市長の承認を得て定めるものの退職手当の額を計算する場合の城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)の適用については、同条例第4条第1項中「給料月額」という。)」とあるのは「給料月額」という。)及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、給料月額の100分の30に相当する額)の合計額」と、第5条第1項及び第6条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職を申し出た日の属する年度の3月31日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の30に相当する額を超えるときは、給料月額の100分の30に相当する額)の合計額」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市職員の退職手当の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第4号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当
沿革情報
平成12年3月31日 条例第4号