○城陽市旅費支給規則
昭和26年6月30日
規則第4号
(兼務職員の旅費)
第1条 職員で他の職を兼ねる者が、その兼ねる職によつて旅行した場合には、当該職相当の旅費を支給する。
(出張命令書の記載事項及び様式)
第1条の2 城陽市旅費条例(昭和26年城陽市条例第22号。以下「条例」という。)第4条第4項に規定する出張命令書の記載事項及び様式は、別に定める。
(路程の計算)
第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表による路程
(3) 陸路 市町村長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には前項の規定にかかわらず鉄道駅を起点とすることができる。
5 前2項の規定により路程を計算し難い場合には同項の規定にかかわらず、市町村長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するのに足るものを起点として計算することができる。
2 旅費の請求(概算払に係る旅費を含む。)をする場合には出張命令書等を添付しなければならない。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた者が旅費の精算請求を行う場合において当該出張命令書等に変更がなかつたときは前項第2号の規定により旅費請求書に添付すべき出張命令書等は添付しないことができる。
(旅費の請求手続)
第5条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第10条第4項に規定する給与の種類は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)に規定する給料、地域手当、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(旅費の調整)
第6条 条例第21条に規定する旅費の調整は、次に掲げる基準により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日より適用する。
附則(昭和47年5月2日規則第12号)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和54年4月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)12月26日規則第49号)
この規則は、平成13年(2001年)1月6日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)12月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。