○城陽市旅費条例

昭和26年6月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する常勤の特別職(以下「市長等」という。)および一般職の職員に対し支給する旅費に関しその基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員に対し支給する旅費に関しては他の条例に特別の定めがある場合を除く外この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(1)の2 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行(又は職員以外の者が公務のため一時その住所を離れて旅行)することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤公署に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、赴任の場合には、市長が特に必要あるものとして認めるものの外、旅費は支給しない。

(出張命令)

第4条 職員が出張又は旅行する場合には市長又はその委任を受けた者の発する出張命令によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で且つ予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者若しくは出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令書を交付してこれをしなければならない。ただし、出張命令書を交付するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は口頭により出張命令を発し又はこれを変更した場合にはできるだけすみやかに出張命令書を当該出張者に交付しなければならない。

6 出張命令書の記載事項及び様式は規則で定める。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り出張命令に従つて旅行することができない場合にはあらかじめ出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。出張者は前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には出張命令に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。

2 出張者が前2項の規定による出張命令の変更を申請せず又は申請したがその変更が認められなかつた場合において出張命令に従わないで旅行したときは当該旅行者は出張命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることが出来る。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は任命権者が特に必要と認めた航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1粁当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任を伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行し難い場合にはその現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は旅行のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

第9条 1日の旅行において日当について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを市長又はその委任を受けた支出命令権者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、この請求に係る旅費額のうちの書類を提出しなかつたためにその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者はその支払つた概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与種類は規則で定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

2 急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は次の各号に規定する旅客運賃及寝台料金による。

(1) 運賃の等級を区分し又は特別船室料金を徴する船舶による旅行の場合には上級の運賃に特別船室料金を加算する。

(2) 運賃の等級及び特別船室料金を徴する設備を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前号に規定する運賃の外、現に支払つた寝台料金

(航空賃)

第12条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は別表第1の定額による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することが出来ない場合には実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当の額は別表第1の定額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第17条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第18条 着後手当の額は、別表第1の日当額の5日分及び宿泊料定額の5夜分を支給する。

(扶養親族移転料)

第19条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際または赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を随伴する場合には、扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い別表第3により支給する。

(2) 前号の規定により計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(旅費の特例)

第20条 特別の事情により前各条によりがたい場合においては、別に定額旅費を支給することができる。

2 第11条第1項の規定にかかわらず、任命権者が必要と認めた場合に限り、特別車輌料金を支給することができる。

3 第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、出張命令権者が必要と認めた場合に限り急行料金及び座席指定料金を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第20条の2 外国旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、市長が別に定める。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、この条例の規定による旅費が当該旅行の性質上又は特別の事情により、実費に対し過不足を生じると認められる場合は、旅費を調整して支給することができる。

(実施規定)

第22条 この条例の実施のための手続その他の執行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和27年8月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 改正後の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和35年8月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和39年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年7月6日条例第29号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年7月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年12月8日条例第22号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月16日条例第35号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第39号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年1月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月15日から適用する。

(昭和54年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城陽市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市旅費条例別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定並びに附則第3項の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定及び附則第4項の規定による改正後の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年城陽市条例第4号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

(城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

4 城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年城陽市条例第7号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

(城陽市嘱託職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 城陽市嘱託職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成10年城陽市条例第9号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

別表第1(第13条―第16条、第18条関係)

車賃

日当

宿泊料

食卓料

(1kmにつき)

次の各号に掲げる府県の区分に応じて、当該各号に定める市町村以外の市町村

(1) 京都府 京都市、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、宇治田原町、井手町、精華町、和束町、笠置町及び南山城村

(2) 奈良県 奈良市、香芝市、葛城市、桜井市、大和高田市、橿原市、大和郡山市、天理市、生駒市、明日香村、高取町、王寺町、河合町、広陵町、三郷町、平群町、斑鳩町、田原本町、三宅町、川西町、上牧町、安堵町

(3) 大阪府 吹田市、摂津市、藤井寺市、柏原市、茨木市、守口市、門真市、大阪市、高槻市、寝屋川市、枚方市、大東市、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、島本町

(4) 滋賀県 湖南市、野洲市、守山市、栗東市、草津市、大津市

(5) 三重県 伊賀市


(1夜につき)

37円

1,000円

10,000円

2,000円

別表第2

移転料

片道

キロ数

鉄道

100km未満

鉄道

100km以上300km未満

鉄道

300km以上500km未満

鉄道

500km以上1,000km未満

鉄道

1,000km以上

支給額

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

別表第3

扶養親族移転料

ア 12才以上の者

職員相当額の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額

職員相当額の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2

イ 6才以上12才未満の者

アに規定する額の2分の1

ウ 6才未満の者

職員相当額の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1

城陽市旅費条例

昭和26年6月30日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和26年6月30日 条例第22号
昭和27年8月11日 条例第12号
昭和32年8月28日 条例第6号
昭和35年8月9日 条例第11号
昭和39年3月26日 条例第10号
昭和43年7月6日 条例第29号
昭和44年7月3日 条例第12号
昭和45年12月8日 条例第22号
昭和46年12月18日 条例第32号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和48年3月15日 条例第7号
昭和49年12月16日 条例第35号
昭和51年3月17日 条例第4号
昭和51年12月25日 条例第39号
昭和53年1月14日 条例第7号
昭和54年4月1日 条例第9号
昭和63年4月1日 条例第6号
平成2年6月30日 条例第20号
平成2年6月30日 条例第22号
平成7年4月1日 条例第5号
平成10年4月1日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第4号