○職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

昭和48年4月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 城陽市職員に対する児童手当の認定および支給事務の取扱については、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)および児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項の規定による児童手当の支払は、当該各支払期月の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)に規定する給料の支払日(以下「給料の支給日」という。)に行なうものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

昭和48年4月30日 規則第12号

(昭和48年4月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年4月30日 規則第12号