○城陽市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「条例」という。)第15条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 条例第15条の3第1項の規則で定める職員は、城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表に掲げる職を占める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第15条の3第3項第1号の規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 100分の18 8,000円

(2) 100分の16 8,000円

(3) 100分の13 6,000円

(4) 100分の10 4,000円

(5) 100分の7 4,000円

2 条例第15条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第15条の3第3項第2号の規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 100分の18 4,000円

(2) 100分の16 4,000円

(3) 100分の13 3,000円

(4) 100分の10 2,000円

(5) 100分の7 2,000円

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年(2007年)8月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第10号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第10条第2項の改正規定及び第3条から第5条までの規定 平成28年(2016年)4月1日

(令和5年(2023年)2月10日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)