○城陽市職員住居手当支給規程

昭和50年9月13日

訓令甲第5号

第1条 この規程は、城陽市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第9条の2及び城陽市職員住居手当支給規則(昭和50年城陽市規則第12号。以下「規則」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第9条の2第1項第1号の運用は、次のとおりとする。

(1) 職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者とが共同して借り受けている住宅にこれらの者が同居し、家賃を支払つている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り条例第9条の2第1項第1号に掲げる職員に含まれるものとする。

(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、条例第9条の2第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(3) 「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(4) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合は自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分にかかる家賃に相当する額を当該職員の支払つている「家賃の額」として取扱うものとする。

(5) 家賃を年額で契約している場合は当該金額を12で除して得た額を「家賃の額」とする。

第3条 条例第9条の2第1項第2号の運用は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条の2第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払つているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払つている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、条例第9条の2第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

第4条 規則第4条の2の運用は、次のとおりとする。

(1) 規則第4条の2に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅は、単身赴任手当の支給要件に係る子が居住している住宅であつて、単身赴任手当の支給要件に係る子の生活の本拠となつているものに限るものとする。

(2) 規則第4条の2に規定する職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員で、その住宅の家賃を支払つているものを含むものとし、単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し、職員がその家賃を支払つている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同条に規定する職員に含まれるものとする。

(3) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、規則第4条の2に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(4) 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち、次に掲げる住宅で、学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(規則第4条に規定する住宅を除く。)は、規則第4条の2に規定する準ずる住宅として取り扱うものとする。ただし、単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において、そのうちのいずれか子が公署を異にする異動又は勤務公署の移転の直前の住居であつた住宅に居住しているときは、この限りでない。

 公署を異にする異動又は勤務公署の移転の直前の住居であつた住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。において同じ。)

 その他及びに相当すると認められる住宅

第5条 規則第8条第1項の「条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日」とは、その要件のすべてを満たすに至つた日をいう。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日訓令甲第6号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成21年(2009年)12月28日訓令甲第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

城陽市職員住居手当支給規程

昭和50年9月13日 訓令甲第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和50年9月13日 訓令甲第5号
昭和57年4月1日 訓令甲第6号
平成7年12月27日 訓令甲第6号
平成21年12月28日 訓令甲第6号
平成24年3月30日 訓令甲第2号