○城陽市職員住居手当支給規則

昭和50年9月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 条例第9条の2第1項第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であつて、当該職員の生活の本拠となつているもの、同項第2号の配偶者が居住するための住宅は配偶者が居住している住宅であつて、配偶者の生活の本拠となつているものに限るものとする。

2 職員が扶養親族(条例第8条第2項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている場合における条例第9条の2第1項第1号の規定の適用については、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。

(適用除外職員)

第3条 条例第9条の2第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けてこれに居住している職員とする。

2 前項の配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第3条第1項に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条の2 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める職員は、城陽市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年城陽市規則第5号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する公署を異にする異動又は勤務公署の移転の直前の住居であつた住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずる住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(住居届)

第5条 職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、任命権者が別に定める住居届により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の住居届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅の賃貸借契約書の写し(当該契約書が作成されていない場合は、その賃貸借契約に係る当該住宅の貸主の証明書)

(2) 家賃の領収書の写し

(3) 住民票の写し

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たつては、前条第2項に掲げる届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

(家賃算出の基準)

第7条 第5条の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日規則第41号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)12月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第2号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)5月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市職員住居手当支給規則

昭和50年9月13日 規則第12号

(令和3年5月28日施行)