○城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年5月12日

条例第16号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)(以下「給与条例」という。)第11条の規定に基き職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 この条例は第2条に規定する特殊勤務手当が、給与条例第3条の規定する給料表の給料に組み入れられ、又は同条例第7条の規定により給料の調整が行われるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の通りとする。

(1) 市税事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 消防事務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) じん芥収集に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 汚物処理に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 生活保護事務に従事する職員の特殊勤務手当

(市税事務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 市税事務従事職員の特殊勤務手当は、専ら市税の滞納処分に関する事務に従事したものに対して支給する。

第4条 前条に規定する手当の額は勤務1カ月につき1,000円とする。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合においては感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体が付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

第6条 前条に規定する手当の額は作業1回につき300円とする。

(消防事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 消防事務に従事する職員の特殊勤務手当は、消防に関する事務に従事する職員に対し支給する。

第8条 前条に規定する手当の額は、次の各号に掲げる手当の区分に応じ、当該各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 消防吏員の勤務に係る手当

 隔日勤務(午前8時30分から翌日午前8時30分までの間における勤務をいう。以下同じ。)に従事したとき 3,000円(8時間以下の勤務のときは1,500円)

 日勤(午前8時30分から午後5時15分までの間における勤務をいう。以下同じ。)に従事したとき 1,000円

(2) 救急救命士の免許を有する消防吏員の救急業務に係る手当

 隔日勤務に従事したとき 1,000円(8時間以下の勤務のときは500円)

 日勤に従事したとき 500円

(3) 火災その他の災害又は救急業務による出動に係る手当 出動1回につき300円

(じん芥収集に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 じん芥収集に従事する職員の特殊勤務手当は、じん芥収集に従事する職員に対し支給する。

第10条 前条に規定する手当の額は、勤務1日につき1,300円とする。

(汚物処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 汚物処理に従事する職員の特殊勤務手当は道路上等における犬、猫の死体の処理に従事した職員に対し支給する。

第12条 前条に規定する手当の額は作業1回につき500円とする。

(生活保護事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 生活保護事務に従事する職員の特殊勤務手当は、生活保護の現業を行う職員及び同業務を指導監督する係長に対し支給する。

第14条 前条に規定する手当の額は、勤務1カ月につき2,000円とする。

(月額の手当額の特例)

第15条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する月額の特殊勤務手当の額は、月額の特殊勤務手当の額を定めるこの条例の規定にかかわらず、これらの規定に基づき支給されるべき額に城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(手当の日割計算)

第16条 勤務1カ月につき支給する特殊勤務手当は、勤務した日数がその月の勤務を要する日数の2分の1以下である場合については、日割により計算する。

(併給の禁止)

第17条 第2条の各号に定める特殊勤務手当を支給される職務に重複して従事する場合であつても、勤務1カ月につき支給する特殊勤務手当については併給しない。

(特殊勤務手当の支給)

第18条 この条例に定むるものの外特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年4月3日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年7月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和42年2月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月6日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年7月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年12月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし第18条の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和51年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第41号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改正する。

附則中第2項及び第3項を削り、附則第1項の項番号を削る。

(昭和58年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第12号、第25条及び第26条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(消防事務に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

2 この条例の施行の日以後昭和67年3月31日までの間における消防事務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、この条例による改正後の城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例第8条第1項の規定にかかわらず、給料月額に、附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じて、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(平成11年(1999年)3月31日条例第5号)

この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。

附則別表(附則第2項関係)

期間

割合

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

100分の14.5

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

100分の14

昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで

100分の13.5

昭和65年4月1日から昭和66年3月31日まで

100分の13

昭和66年4月1日から昭和67年3月31日まで

100分の12.5

(平成14年(2002年)3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)7月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成18年(2006年)6月30日までの間における消防事務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、改正後の第8条第1号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じて、当該期間における最初の日(以下「基準日」という。)の給料月額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(基準日の給料月額に100分の12を乗じて得た額が30,000円以上となる者について同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額が30,000円未満となる場合にあっては30,000円、基準日の給料月額に100分の12を乗じて得た額が30,000円未満となる者にあっては100分の12を乗じて得た額)と改正後の第8条第2号及び第3号の規定による額との合算額とする。

期間

割合

平成16年(2004年)7月1日から平成17年(2005年)6月30日まで

100分の11

平成17年(2005年)7月1日から平成18年(2006年)6月30日まで

100分の9

(平成19年(2007年)12月28日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年(2008年)1月1日から施行する。

(城陽市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 城陽市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年城陽市条例第30号)の一部を次のように改正する。

附則第5項中「第22条の2」を「第17条」に改める。

(平成20年(2008年)4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城陽市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 城陽市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年城陽市条例第30号)の一部を次のように改正する。

附則第5項中「第17条」を「第15条」に改める。

(平成21年(2009年)7月1日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年5月12日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和26年5月12日 条例第16号
昭和36年3月29日 条例第7号
昭和39年4月3日 条例第17号
昭和40年7月22日 条例第12号
昭和42年2月6日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第19号
昭和43年7月6日 条例第31号
昭和45年7月6日 条例第9号
昭和46年12月18日 条例第30号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和48年12月28日 条例第37号
昭和51年3月17日 条例第3号
昭和51年12月25日 条例第41号
昭和56年4月1日 条例第7号
昭和58年3月29日 条例第12号
昭和58年7月1日 条例第18号
昭和62年4月1日 条例第12号
平成11年3月31日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第4号
平成16年7月1日 条例第29号
平成19年12月28日 条例第30号
平成19年12月28日 条例第31号
平成20年4月1日 条例第4号
平成21年7月1日 条例第11号
令和4年9月30日 条例第17号