○城陽市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年6月25日

規則第1号

(総則)

第1条 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する場合の通勤距離は職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には通勤届によりその通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同条例同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合

2 職員は前項第2号に掲げる変更により条例第10条第1項の職員でなくなつた場合には前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は職員から前条の規定による届出があつたときは、届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の「身体障害等級表」に掲げる程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員で任命権者が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 条例第10条第2項に規定する運賃の額に相当する額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とに於けるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 条例第10条第2項の運賃相当額は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃の額

(3) 別に定める交通機関 別に定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に順じて算出した額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第10条第2項第2号(城陽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年城陽市条例第8号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員、運賃相当額及び条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額

(交通の用具)

第9条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。ただし地方公共団体又はこれらに類するものの所有に属するものを除く。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車、同条第3項に規定する原動機付自転車及び自転車

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に承認する交通の用具

(支給日)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第5条に規定する給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれのその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを別に定める月の末日にしたものとして得られる額とする。

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と別に定める月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他別に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前の月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することは出来ない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(経過措置)

第13条 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年城陽市条例第8号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員に第10条第1項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和44年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和49年11月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成3年5月10日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年5月12日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)6月10日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の城陽市職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和2年(2020年)4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年(2020年)4月1日前に改正前の第10条の2第1項第3号に規定する場合に該当した職員の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)第10条第5項に規定する支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)2月10日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年6月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和33年6月25日 規則第1号
昭和44年6月1日 規則第6号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和49年11月27日 規則第20号
平成3年5月10日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第31号
平成20年4月1日 規則第25号
平成20年12月26日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第18号
令和2年6月10日 規則第21号
令和5年2月10日 規則第3号