○城陽市管理職手当支給規則

昭和54年4月16日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「条例」という。)第7条の3第1項及び第2項の規定に基づき、管理職手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当の支給割合)

第2条 管理職手当を支給する職員の職及びその支給割合は、別表に掲げるとおりとする。

2 管理職手当の支給を受ける職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第17条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(条例第17条第1項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、支給しないものとする。

3 管理職手当の支給を受ける職員が他の管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職に対して受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第50号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年4月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月23日規則第15号―2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月15日規則第20号)

この規則は、平成2年5月26日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の城陽市管理職手当支給規則第1条及び第2条第2項の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年8月5日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)7月30日規則第37号)

この規則は、平成11年(1999年)8月1日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日規則第27号)

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日規則第34号)

この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当を支給する職

支給割合

市長部局

理事

100分の18

部長、危機管理監、政策戦略監、所長、参事

100分の16

次長、防災対策監、広報広聴監、福祉政策監、新都市政策監、産業政策監、総括園長

100分の13

会計管理者、課長、主幹、館長

100分の10

園長

100分の7

議会事務局

事務局長

100分の16

次長

100分の10

主幹

100分の10

教育委員会事務部局

教育部長、教育部参事

100分の16

教育部次長

100分の13

課長、主幹、館長、所長

100分の10

園長

100分の7

公平委員会事務局

事務局長

100分の10

監査委員事務局

事務局長

100分の10

主幹

100分の10

選挙管理委員会事務局

事務局長

100分の10

農業委員会事務局

事務局長

100分の10

消防本部及び消防署

消防長

100分の16

署長、次長

100分の13

分署長、課長、主幹

100分の10

城陽市管理職手当支給規則

昭和54年4月16日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和54年4月16日 規則第12号
昭和54年7月23日 規則第21号
昭和55年8月1日 規則第31号
昭和55年12月26日 規則第50号
昭和56年4月10日 規則第13号
昭和56年4月23日 規則第15号の2
昭和57年2月1日 規則第4号
昭和57年6月1日 規則第34号
昭和57年10月1日 規則第54号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第18号
昭和63年4月1日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第13号
平成2年5月15日 規則第20号
平成2年6月30日 規則第23号
平成3年3月29日 規則第3号
平成3年8月5日 規則第30号
平成4年4月15日 規則第22号
平成5年4月1日 規則第19号
平成7年4月1日 規則第10号
平成8年4月1日 規則第12号
平成8年5月1日 規則第13号
平成9年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第18号
平成11年7月30日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第27号
平成16年4月1日 規則第29号
平成17年4月1日 規則第7号
平成18年2月24日 規則第2号
平成18年5月1日 規則第23号
平成18年6月30日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第22号
平成21年4月1日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第3号