○城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和59年3月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第1条に規定する職員(条例第19条に規定する臨時的任用職員を除く。)をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 昇給 同一職務の級において職員の号給を上位の号給に変更することをいう。

(5) 昇給期間 職員の昇給に必要とされる条例第4条第4項本文又は同条第6項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。

(6) 前歴年数 職員が義務教育修了後職員になるまでの期間から、学歴免許等資格区分表(別表第1)中の学歴区分の学歴免許を取得できる正規の修学年数(別表第4における修学年数から9年を差引いた年数)を差引いた期間を前歴年数換算表(別表第2)により換算した年数をいう。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給は、学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格)に応じ、初任給基準表(別表第3)に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表(別表第4)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同表の初任給欄の額とする。

第4条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が前歴年数を有するときは、前条の規定による号給の号数に、前歴年数の月数を12ヵ月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に4を乗じて得た数を号数とする号給(別に定める職員にあつては、当該号数の数に3を超えない範囲内で任命権者が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもつてその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち、初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の前歴年数は、前項の規定によるその者の前歴年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第5条 次の各号に掲げる者から引続き給料表の適用を受けることとなつた職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であつて、前2条の規定により算出された給料月額が、著しく他の職員との均衡を失し、又はその採用が著しく困難になると認めるときは、前2条の規定にかかわらずその者の給料月額を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) その他任命権者が前各号に準ずると認める者

(昇格)

第6条 条例別表第1に規定する規則で定める職務は、級別職務表(別表第5)のとおりとする。

2 職員を昇格させる場合には、昇格させる職務の級について、級別資格基準表(別表第6)に定める必要在級年数又は必要経験年数を有していなければならない。ただし、昇任により条例別表第1に定める職務に任命する場合については、この限りでない。

(昇格の場合の号給)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、任命権者の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第8条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により定められる職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(昇給日)

第9条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第11条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給の号給数)

第10条 条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(特別の場合の昇給)

第11条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、任命権者の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(人事交流等により引き続いて職員となつた者の昇給)

第12条 条例第4条第7項の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) その他任命権者が前2号に準ずると認める者

2 前項に規定する職員の昇給については、任命権者が定めるところにより決定する。

(昇給の基準)

第13条 条例第4条第4項に規定する昇給の実施については、次の各号に掲げる場合は、勤務成績に応じて定める基準となる号給数から当該各号に定める号給数を減じるものとする。

(1) 昇給号給内において懲戒処分を受けた場合 その都度任命権者が定める号給

(2) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間)において、勤務を要する日のうち次に掲げる事由以外の事由により勤務しなかつた日の合計日数が60日を超える場合 60日を超えるごとに1号給

 時間外勤務代休時間

 年次休暇

 特別休暇

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(条例第17条第1項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による病気休暇

 妊婦である職員の障がいによる病気休暇についてはその2分の1

 第15条に規定する調整期間

 介護休暇(7日を超える期間を除く。)

 城陽市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年城陽市条例第1号)第2条第1項の規定による派遣(当該派遣期間中にからまでに相当する事由以外の事由により派遣先において勤務しなかつた日を除く。)

2 別表第9に定める休職期間等調整換算表に掲げる休職等の期間中は、昇給を行わない。ただし、前項第2号の規定により休職等の期間中において昇給すべき時期が経過している者については、復職した日及びその日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算した期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日以後における最初の職員の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(調整期間)

第14条 休職にされ、又は専従許可を受けた職員の調整期間は、休職期間等調整換算表により換算して得た日数をいう。

(号給の調整)

第15条 第13条第1項又は第3項により号給を調整された者について、号給を調整された後の昇給時期から3年間(以下「調整期間」という。)、特に良好な勤務をしたと認められるときは、その後の昇給時期において、1回の昇給につき1号給を限度に号給の調整をすることができる。ただし、調整期間中に新たに第13条第1項により号給の調整を受けた者については、調整することができない。

(給料の訂正)

第16条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者が訂正する必要があると認めたときは、その訂正を行うことができる。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(号給等の切替え)

2 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年城陽市条例第29号)附則第3項に規定する職員の平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次表の旧号給等欄に掲げられているその者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

8級

9級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

17号給

17号給

414,800円

20号給

428,500円

18号給

419,200円

21号給

433,300円

19号給

423,600円

22号給

438,100円

20号給

428,000円

23号給

442,900円

21号給

432,400円

442,600円

436,800円

446,400円

441,200円

450,200円

445,600円

454,000円

450,000円

457,800円

454,400円

461,600円

458,800円

465,400円

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(職務の級の切替えに伴う在級年数等に関する経過措置)

4 平成23年(2011年)4月1日において職員を昇格させる場合にあつては、別表第6に定める必要在級年数及び必要経験年数によらずに当該職員を昇格させることができる。

(昭和59年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年11月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(切替措置)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で、この規則による改正前の城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5の在級必要年数表により昇格した職員については、この規則による改正後の城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の級別資格基準表の適用を受けていたとした場合における職務の級に切り替える。ただし、昭和60年3月31日以前から引き続き在職する職員については、この限りでない。

(昭和62年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項第2号の改正規定(同号カの改正規定を除く。)は、平成3年5月12日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第14条第1項第2号カ及び別表第6の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則別表第6の規定は、同表の改正規定の適用の日以後の休職の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第4項前段の規定による昇給)

2 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年城陽市条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第4項前段の規則で定める職員は、平成11年(1999年)4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、57歳を超えていない職員とする。

3 前項の職員のうち、基準日において53歳を超えているものについては、なお従前の例により条例第4条第4項又はこの規則第13条の規定による昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていないものについては、従前の例より1回を減じて当該昇給をさせることができる。

(改正条例附則第4項後段の規定による昇給)

4 改正条例附則第4項後段の規則で定める職員は、国家公務員であった者、地方公務員であった者又は任命権者がこれらに準ずると認める者であった者から基準日以後に引き続き給料表の適用を受けることとなった者のうち、基準日において50歳を超えている職員とする。

5 前項の職員の57歳に達した日後における昇給については、附則第3項の規定を準用する。

(平成11年(1999年)10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成12年(2000年)12月26日規則第49号)

この規則は、平成13年(2001年)1月6日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成18年(2006年)9月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)10月1日から施行する。

(改正条例附則第3項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城陽市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定によりその者の平成18年(2006年)10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第7条又は第8条の規定を適用する。

(平成19年(2007年)1月1日における昇給の号給数等)

4 平成19年(2007年)1月1日において条例第4条第4項の規定による昇給(改正後の規則第11条又は第12条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、基準となる号給数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年(2006年)12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

(城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

5 城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年城陽市規則第3号)を次のように改正する。

第3条の2第1項中「5級」を「3級」に、「8号給」を「29号給」に改める。

別表第1中「9級」を「7級」に、「8級及び7級」を「6級及び5級」に、「6級及び5級」を「4級及び3級」に改める。

(平成19年(2007年)3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)3月27日規則第3号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の別表第7及び第2条の規定による改正後の第12条第1号の規定は、平成19年(2007年)12月1日から適用する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)7月1日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成22年(2010年)8月19日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の昇給規則」という。)第13条第1項第2号の規定(同号ケの規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の勤勉手当規則」という。)第10条第2項第6号の規定は、平成22年(2010年)4月1日から適用する。

2 改正後の昇給規則第13条第1項第2号ケの規定及び改正後の勤勉手当規則第10条第2項第5号の規定は、平成22年(2010年)6月30日から適用する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成29年(2017年)3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月28日規則第24号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年(2022年)4月1日から適用する。

(令和5年(2023年)2月10日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

二 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

三 大学6卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

四 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校又は保健師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

3 高校卒

一 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

二 高校3卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

4 中学卒

一 中学卒

学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

備考 この表に定めるもののほか、学歴免許等の資格の区分については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3の例による。

別表第2(第2条関係)

前歴年数換算表

経歴

換算率

1 国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

(1) 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以内

(2) その他の期間

80/100以内

2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

(1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

80/100以内

(2) その他の期間

50/100以内

3 兵役期間(その期間に引き続き海外に抑留された期間を含む。)

 

100/100以内

4 その他の期間

 

50/100以内

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

別表第4(第3条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考 この表に定めるもののほか、修学年数による調整については、初任給、昇格、昇給等の基準別表第5の例による。

別表第5(第6条関係)

級別職務表

職務の級

標準的な職務

4級

主任専門員の職務、副園長の職務及び事務局次長の職務(議会事務局次長の職務を除く。)

5級

困難な業務を処理する主任専門員の職務、副園長の職務及び事務局次長の職務(議会事務局次長の職務を除く。)

6級

防災対策監の職務、広報広聴監の職務、福祉政策監の職務、新都市政策監の職務、産業政策監の職務、総括園長の職務、消防署長の職務、会計管理者の職務、主幹の職務、館長の職務、園長の職務、分署長の職務、監査委員事務局長の職務、公平委員会事務局長の職務、選挙管理委員会事務局長の職務、農業委員会事務局長の職務及び議会事務局次長の職務

7級

危機管理監の職務、政策戦略監の職務、参事の職務及び議会事務局長の職務

別表第6(第6条関係)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

 

1

5

5

3

3

0

1

6

11

14

17

短大卒

 

3

5

5

3

3

0

3

8

13

16

19

高校卒

 

5

5

5

3

3

0

5

10

15

18

21

中学卒

 

8

5

5

3

3

3

8

13

18

21

24

備考

1 上段の数字は当該級に昇格させるために必要とされる1級下位の級における必要在級年数である。

2 下段の数字は当該級に昇格させるために必要とされる必要経験年数(前歴年数に在職年数を加えた年数をいう。)である。

別表第7(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51

35

87

38

52

53

70

51

36

88

38

52

53

70

51

36

89

39

53

54

71

52

37

90

39

53

54

72

52

37

91

40

53

54

73

52

38

92

40

53

54

74

52

38

93

41

53

55

75

53

39

94


54

55

76

54


95


54

55

77

55


96


54

55

78

56


97


54

55

79

57


98


54

56

80

58


99


55

56

81

59


100


55

56

82

60


101


55

56

83

61


102


55

56

84

62


103


55

57

85

63


104


56

57

86

64


105


56

57

87

65


106


56

57

88

66


107


56

57

89

67


108


56

58

90

68


109


56

58

91

69


110


57

58

92

70


111


57

58

93

71


112


57

58

94

72


113


57

59

95

73


114


57

59

96



115


57

60

97



116


58

60

98



117


58

61

99



118


58

61

100



119


58

62

101



120


58

62

102



121


58

63

103



122


59

63

104



123


59

64

105



124


59

64

105



125


59

65

105



別表第8(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93

85

63

93

125

113

71

93

85

64

93

125

113

72

93

85

65

93

125

113

73

93

85

66

93

125

113

74

93

85

67

93

125

113

75

93

85

68

93

125

113

80

93

85

69

93

125

113

85

93

85

70

93

125

113

88

93

85

71

93

125

113

89

93

85

72

93

125

113

90

93

85

73

93

125

113

91

93

85

74

93

125

113

92

93

85

75

93

125

113

93

93

85

76

93

125

113

93

93

85

77

93

125

113

93

93

85

78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93

93


87

93

125

113

93

93


88

93

125

113

93

93


89

93

125

113

93

93


90

93

125

113

93

93


91

93

125

113

93

93


92

93

125

113

93

93


93

93

125

113

93

93


94

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別表第9(第13条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

3分の3以下

城陽市職員の分限に関する条例(昭和30年城陽市条例第4号。以下「分限条例」という。)第2条第1項第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

3分の3以下

分限条例第2条第2項の規定による休職の期間

3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3分の3以下)

在籍専従の許可の有効期間

3分の2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、2分の1以下)

分限条例第2条第1項第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)

3分の3以下

分限条例第2条第1項第1号の規定による休職の期間

3分の3以下

城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和59年3月15日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年3月15日 規則第2号
昭和59年6月1日 規則第27号
昭和59年11月1日 規則第42号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和61年1月26日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第16号
昭和62年4月1日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第15号
平成2年3月31日 規則第6号
平成2年6月30日 規則第23号
平成3年3月29日 規則第4号
平成3年12月27日 規則第33号
平成4年4月1日 規則第8号
平成7年4月1日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第20号
平成11年10月1日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年12月26日 規則第49号
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第8号
平成18年5月1日 規則第23号
平成18年9月30日 規則第39号
平成19年3月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月27日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第20号
平成20年4月1日 規則第25号
平成20年12月26日 規則第41号
平成21年4月1日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第19号
平成21年7月1日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年8月19日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第3号
令和4年12月28日 規則第24号
令和5年2月10日 規則第3号
令和5年12月28日 規則第25号