○城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年10月3日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる常勤の特別職の職員の給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 公営企業管理者

(市長等の給与)

第2条 前条に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)の受ける給与は、給料、地域手当、期末手当及び通勤手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長等が通勤のため公用車を使用することを常例とする場合は、通勤手当は支給しない。

第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。

市長 月額 946,000円

副市長 月額 780,000円

教育長 月額 701,000円

公営企業管理者 月額 701,000円

第4条 市長等の地域手当及び通勤手当の支給額については、一般職の職員に支給する給与の例による。

第5条 期末手当は、市長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額、地域手当の月額並びに給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第6条 新たに市長等になつた者には、その日から給与を支給する。ただし、退職し、または罷免された地方公務員が即日市長等になつたときは、その翌日から給与を支給する。

2 市長等の退職または死亡により、市長等でなくなつたときは、その日まで給与を支給する。

3 前2項の規定により給与を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで、支給するとき以外のときは、その支給額はその月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

第7条 市長等の給与の支給方法については、一般職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

(給与の特例)

2 条例第3条中市長月額370,000円を昭和51年4月1日から昭和51年8月31日までの間月額333,000円とする。

3 市長の給料は、平成7年1月1日から同年2月28日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、月額882,000円とする。

4 市長の給料は、平成11年(1999年)4月1日から同月30日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、月額913,500円とする。

5 平成16年(2004年)4月1日から同月30日までの間において、第3条中「市長 月額 1,015,000円」とあるのは「市長 月額 913,500円」とし、「公営企業管理者 月額 755,000円」とあるのは「公営企業管理者 月額 679,500円」とする。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成10年(1998年)3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる城陽市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年城陽市条例第1号)による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)第15条の4第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

7 平成21年(2009年)6月に支給する常勤の特別職の職員の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

8 令和2年(2020年)12月に支給する市長等の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の167.5」とあるのは、「100分の162.5」とする。

(昭和32年8月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年7月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年2月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和38年1月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年2月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年2月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年2月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年4月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年7月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和58年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和62年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年城陽市条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則第1項を削り、附則第2項を附則とする。

(平成2年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年3月1日から適用する。

(平成4年3月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成4年3月1日から適用する。

(平成6年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成6年3月1日から適用する。

(平成6年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成8年(1996年)3月1日から適用する。

(平成10年(1998年)3月1日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成11年(1999年)3月31日条例第3号)

この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。

(平成11年(1999年)3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(城陽市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。

本則中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年城陽市条例第14号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第13条(見出しを含む。)中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(城陽市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第6条第4項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

第17条第1項中「100分の600」を「100分の530」に、「100分の350」を「100分の315」に、「100分の300」を「100分の270」に改める。

(平成18年(2006年)12月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に助役である者の在職期間は、期末手当の支給に当たっては、第3条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第1条第2号の副市長としての引き続いた在職期間とみなす。

(平成21年(2009年)5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)11月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年(2010年)11月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)12月24日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)及び第7条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年(2014年)12月1日から適用する。

(内払)

5 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例、改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成27年(2015年)4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、第1条の規定による城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止又は第2条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の城陽市職員定数条例若しくは第5条の規定による改正後の城陽市特別職報酬等審議会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年(2016年)3月31日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)及び第5条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年(2015年)12月1日から適用する。

(内払)

4 改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成28年(2016年)12月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年(2016年)12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年(2018年)12月28日条例第35号)

この条例は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年(2019年)12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年(2020年)11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年(2022年)6月に支給する期末手当の額は、改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年(2021年)12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年(2022年)12月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年(2022年)12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年(2023年)12月28日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年(2023年)12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年10月3日 条例第5号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第5号
昭和32年8月28日 条例第6号
昭和34年7月11日 条例第8号
昭和36年2月17日 条例第3号
昭和38年1月7日 条例第25号
昭和40年2月1日 条例第3号
昭和42年2月6日 条例第4号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和44年2月3日 条例第3号
昭和44年12月26日 条例第27号
昭和46年6月26日 条例第21号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和47年12月23日 条例第39号
昭和48年12月28日 条例第35号
昭和49年12月21日 条例第40号
昭和51年4月9日 条例第14号
昭和51年12月25日 条例第36号
昭和54年7月12日 条例第25号
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和55年12月26日 条例第27号
昭和58年3月29日 条例第13号
昭和62年9月22日 条例第19号
平成2年3月5日 条例第2号
平成4年3月2日 条例第5号
平成6年3月9日 条例第2号
平成6年12月27日 条例第24号
平成8年3月4日 条例第3号
平成10年3月1日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第9号
平成16年4月1日 条例第24号
平成18年6月30日 条例第22号
平成18年12月28日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第21号
平成26年12月24日 条例第21号
平成27年4月1日 条例第23号
平成28年3月31日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第28号
平成30年12月28日 条例第35号
令和元年12月27日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月31日 条例第10号
令和4年12月28日 条例第25号
令和5年12月28日 条例第24号