○城陽市実費弁償条例
昭和39年10月23日
条例第35号
(実費弁償支給の範囲)
第1条 次の各号に掲げるものに対し、実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項及び第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会に出頭した者
(2) 地方自治法第74条の3第3項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した者
(3) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員に出頭した者
(4) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により証人として公平委員会に出頭した者
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出頭した者。ただし、固定資産評価審査申出人を除く。
(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第81条において準用する同法第74条の規定により審理員若しくは審査庁又は城陽市行政不服審査会の求めに応じて出頭した者
(支給額)
第2条 実費弁償の額は日額2,500円とする。ただし、市長において必要があると認めるときは実情に応じ増額することができる。
(支給時期)
第3条 前条の実費弁償は出頭した日から1月以内に支給するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和51年10月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月15日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年5月16日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年(2013年)2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年(2013年)3月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日条例第14号)
この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。