○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月3日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、法律又はこれに基づく条例で別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償に関して定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 常勤の職員が別表に掲げる職を兼ねるときは、その兼ねる職に対する報酬は支給しないものとする。

(報酬の支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬の支給については、次の各号による。

(1) 月額で定める者については、当月分を毎月末日までに支給する。

(2) 日額で定める者、回数で定める者及び件数で定める者については、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数、回数又は件数により計算した総額を当該月の翌月の末日までに支給する。ただし、勤務の終了ごとに支給することを妨げない。

(3) 年額で定める者については、当該年度の末日までに支給する。

(報酬の日割計算)

第4条 新たに特別職の職員になつた者には、その日から報酬を支給する。ただし、年額、月額で定めるもので、月の途中からなつた者については、日割計算による。

2 特別職の職員が、任期満了その他により退職し、又は死亡した場合は、その日までの報酬を支給する。ただし、年額、月額で定める者で月の途中で退職し、又は死亡した者については、日割計算による。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償については、城陽市旅費条例(昭和26年城陽市条例第22号)の例による。

3 監査委員、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員、公平委員会の委員、教育委員会の委員並びに選挙管理委員会の委員が招集に応じ又は委員会に出席したときは、費用弁償として日額1、500円を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に基く教育委員会の委員長及び委員の報酬及び費用弁償については、昭和31年10月1日から適用する。

2 城陽町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年10月条例第15号)は廃止する。

(昭和32年8月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年10月25日条例第10号)

この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

(昭和34年7月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月5日条例第13号)

この条例は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年2月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年11月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月16日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年7月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人については、昭和37年5月10日より、その他については昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年10月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月9日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年4月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、寺田財産区管理会の会長及び委員については、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年10月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、眼科医、学校薬剤師については、昭和42年度分の報酬より特別職報酬等審議会の会長及び委員の報酬については、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和43年4月15日から、別表第2の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年10月23日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第27号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月3日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第39号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日より適用する。

(昭和51年12月25日条例第37号)

この条例の別表第1は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。別表第2は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年1月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月27日から適用する。

(昭和53年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年5月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、学校給食審議会の会長及び同委員、ならびに別表第2の改正規定については、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年7月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和54年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月28日条例第40号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の報酬額については、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の報酬額については、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の報酬額については、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号。以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)の規定に基づいて支給された報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号。以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年12月27日条例第31号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の報酬額については、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号。以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の報酬額については、昭和58年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号。以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。ただし、学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の報酬額については、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第6号)の規定に基づいて支給された報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(保育所医及び保育所歯科医の報酬の特例)

2 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間における保育所医及び保育所歯科医の報酬については、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、年額62,000円及び園児1人に対し800円とする。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第1の改正規定(嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)を除く。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年9月22日条例第18号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(体育指導委員、国民健康保険運営協議会の会長及び国民健康保険運営協議会の委員の項に限る。)は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第1の改正規定(嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)を除く。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(幼稚園医及び幼稚園歯科医の報酬額の特例)

3 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間における幼稚園医及び幼稚園歯科医の報酬額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、年額67,500円及び園児1人に対し830円とする。

(報酬の内払)

4 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(保健推進員及び嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月5日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項の改正規定及び別表第1の改正規定(体育指導委員、国民健康保険運営協議会の会長、国民健康保険運営協議会の委員及び嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年3月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1(学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の項)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した施行については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年3月2日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(体育指導委員、国民健康保険運営協議会の会長、国民健康保険運営協議会の委員、市医及び嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年3月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1(学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の項)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年3月9日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(体育指導委員、国民健康保険運営協議会の会長、国民健康保険運営協議会の委員、市医及び嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年3月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1(学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の項)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年3月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(市医及び嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年3月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(体育指導委員、国民健康保険運営協議会の会長、国民健康保険運営協議会の委員及び嘱託医(生活保護関係)の項に限る。)は、平成8年(1996年)4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年(1996年)3月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1(学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の項)の規定は、平成7年(1995年)4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年(1997年)3月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び附則の規定は公布の日から、第2条の規定は平成9年(1997年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年(1996年)4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年(1998年)3月31日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年(1998年)4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年(1997年)4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年(1998年)4月1日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)7月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)10月15日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年(1998年)4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年(1999年)7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1(学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の項に限る。)の規定は、平成11年(1999年)4月1日から適用する。

(平成13年(2001年)7月2日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1(学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医、嘱託医(生活保護関係)及び市職員嘱託医の項に限る。)の規定は、平成13年(2001年)4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成15年(2003年)7月15日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前から在職する学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の報酬は、年額分の報酬から、それぞれ児童、生徒、園児又は市職員(以下「児童等」という。)の人数に20円を乗じて得た額を減じた額と、一人当たり1,000円の額による児童等の人数割との合算額とする。

(平成15年(2003年)12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)7月1日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前から在職する学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、学校薬剤師、幼稚園医、幼稚園歯科医、幼稚園薬剤師、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による額とする。

(平成18年(2006年)3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)7月5日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前から在職する学校医、学校歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、幼稚園医、幼稚園歯科医、保育所医、保育所歯科医及び市職員嘱託医の報酬の額は、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による額とする。

(平成20年(2008年)10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)12月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)9月29日条例第16号)

この条例は、平成26年(2014年)10月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市旅費条例別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定並びに附則第3項の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定及び附則第4項の規定による改正後の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年(2015年)4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、第1条の規定による城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止又は第2条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の城陽市職員定数条例若しくは第5条の規定による改正後の城陽市特別職報酬等審議会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年(2016年)12月28日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、なおその効力を有する。

(平成29年(2017年)7月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日条例第1号)

この条例は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

議会の議員の中から選ばれた監査委員

月額

50,000円

識見を有する者の中から選ばれた監査委員

月額

104,000円

農業委員会の会長

月額

28,000円

農業委員会の委員

月額

22,000円

農地利用最適化推進委員

月額

22,000円

公平委員会の委員長

月額

19,000円

公平委員会の委員

月額

16,000円

固定資産評価審査委員会の委員長

日額

12,900円

固定資産評価審査委員会の委員

日額

11,100円

教育委員会の委員

月額

85,000円

選挙管理委員会の委員長

月額

30,000円

選挙管理委員会の委員

月額

21,000円

公民館長

月額

12,000円

スポーツ推進委員

年額

46,000円

寺田財産区管理会の会長

月額

25,000円

寺田財産区管理会の委員

月額

19,000円

国民健康保険運営協議会の会長

年額

59,000円

国民健康保険運営協議会の委員

年額

47,000円

介護認定審査会の委員

日額

15,000円

障がい者介護給付費等支給認定審査会の委員

日額

15,000円

土地区画整理事業の評価員

日額

9,600円

学校医

年額269,000円(教職員に対する加算50,000円を含む。)及び児童(就学時健康診断を受けた者を含む。)・生徒1人に対し900円

学校歯科医

年額219,000円及び児童(就学時健康診断を受けた者を含む。)・生徒1人に対し900円

眼科医

耳鼻咽喉科医

学校薬剤師

年額

154,000円

教育支援委員会の委員のうち医師である者

日額

22,000円

幼稚園医

年額219,000円及び園児1人に対し900円

幼稚園歯科医

幼稚園薬剤師

年額

154,000円

保育所医

年額219,000円及び園児1人に対し900円

保育所歯科医

要支援児童保育指導委員会の委員のうち医師である者

日額

39,000円

嘱託医(生活保護関係)

月額

76,000円

市職員嘱託医

年額219,000円及び市職員1人に対し900円

福祉手当嘱託医

月額

11,000円

児童扶養手当障害認定医

1件につき

5,800円

上記以外の法令又は条例等で定める委員会及び審議会等

会長

日額

10,200円

委員長

委員

日額

8,600円

その他の特別職の職員

予算の範囲内で市長が定める。

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月3日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第6号
昭和32年8月28日 条例第6号
昭和32年12月25日 条例第10号
昭和34年7月11日 条例第11号
昭和34年10月5日 条例第13号
昭和36年2月17日 条例第4号
昭和36年3月29日 条例第6号
昭和36年11月11日 条例第16号
昭和37年4月16日 条例第7号
昭和37年7月31日 条例第16号
昭和38年3月29日 条例第3号
昭和39年4月3日 条例第23号
昭和39年10月12日 条例第34号
昭和40年4月9日 条例第5号
昭和40年7月22日 条例第11号
昭和41年4月11日 条例第4号
昭和42年3月30日 条例第13号
昭和42年10月9日 条例第29号
昭和43年2月6日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和43年3月30日 条例第26号
昭和43年7月6日 条例第30号
昭和43年10月23日 条例第40号
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和45年12月21日 条例第27号
昭和46年3月11日 条例第2号
昭和46年6月26日 条例第23号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和48年3月15日 条例第5号
昭和48年12月28日 条例第34号
昭和49年4月3日 条例第11号
昭和49年12月21日 条例第39号
昭和50年3月24日 条例第12号
昭和51年3月17日 条例第2号
昭和51年10月6日 条例第26号
昭和51年12月25日 条例第37号
昭和52年4月15日 条例第7号
昭和53年1月14日 条例第6号
昭和53年2月1日 条例第13号
昭和53年4月1日 条例第15号
昭和53年5月15日 条例第26号
昭和54年4月1日 条例第6号
昭和54年7月12日 条例第23号
昭和54年10月1日 条例第33号
昭和54年12月28日 条例第40号
昭和55年4月1日 条例第2号
昭和55年12月26日 条例第30号
昭和56年4月1日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第14号
昭和57年7月1日 条例第21号
昭和57年12月27日 条例第31号
昭和58年3月29日 条例第7号
昭和59年3月15日 条例第3号
昭和59年12月27日 条例第35号
昭和61年4月1日 条例第9号
昭和62年3月31日 条例第2号
昭和62年9月22日 条例第18号
昭和63年3月31日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第2号
平成2年3月5日 条例第4号
平成2年6月30日 条例第23号
平成3年3月29日 条例第4号
平成4年3月2日 条例第4号
平成5年3月31日 条例第2号
平成6年3月9日 条例第4号
平成7年3月3日 条例第1号
平成8年3月4日 条例第2号
平成9年3月17日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第5号
平成10年4月1日 条例第9号
平成10年7月2日 条例第26号
平成10年10月15日 条例第27号
平成11年7月1日 条例第19号
平成13年7月2日 条例第15号
平成15年7月15日 条例第13号
平成15年12月26日 条例第26号
平成16年7月1日 条例第28号
平成18年3月31日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年7月5日 条例第12号
平成20年10月1日 条例第19号
平成23年12月28日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第5号
平成26年9月29日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第4号
平成27年4月1日 条例第23号
平成28年12月28日 条例第26号
平成29年7月7日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第7号
令和3年3月31日 条例第1号