○城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月3日

条例第4号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 560,000円

副議長 月額 495,000円

議員 月額 445,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、城陽市旅費条例(昭和26年城陽市条例第22号)の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 城陽町特別職員の給与に関する条例(昭和26年5月城陽町条例第9号)は廃止する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成21年(2009年)6月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

4 令和2年(2020年)12月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の167.5」とあるのは、「100分の162.5」とする。

(昭和32年8月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条は昭和33年1月1日より、第5条は昭和32年12月1日より適用する。

(昭和34年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。

(昭和34年7月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(昭和34年10月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年7月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。

(昭和36年2月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和36年1月1日より第5条の改正規定は、昭和35年12月1日より適用する。

(昭和37年1月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月16日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年7月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年1月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年4月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月6日条例第33号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年2月3日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第26号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年5月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 昭和49年度に限り、城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日に在職する議員に対して、期末手当を支給する。

(支給の割合)

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額とする。

(昭和49年12月21日条例第41号)

第1条および第5条の改正条例は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は昭和49年9月1日から、第1条の改正規定は昭和49年12月1日から適用する。別表第2の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第34号)

この条例の第1条及び第5条は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、別表は昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年1月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の規定により昭和53年12月に支給された期末手当の額と改正後の規定により支給する期末手当額との差額については、昭和54年3月に支給されるその者の期末手当の額から控除する。

3 議員が辞職等により昭和54年3月の期末手当の支給を受けないときは、その者が受けるべき昭和53年度中の報酬から前項に規定する額を控除するものとする。

(昭和54年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年7月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第4号)の規定に基づいて支給された報酬等は、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年9月22日条例第17号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年3月1日から適用する。

(平成3年3月29日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成4年3月1日から適用する。

(平成5年4月15日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年5月16日から施行する。

(平成5年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成5年12月10日においてこの条例による改正前の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて期末手当が支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、平成5年度に限り同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

3 前項の規定の適用を受けて支給されることとなる平成5年12月及び平成6年3月の期末手当の額の合計額が改正後の条例第5条の規定により支給されるとした場合の平成5年12月及び平成6年3月の期末手当の額の合計額に満たないこととなる議員等に支給されるべき平成6年3月の期末手当の額については、前項の規定にかかわらず、その満たないこととなる額を同項の規定の適用を受けて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成6年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成6年3月1日から適用する。

(平成6年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の第5条第2項の規定の平成6年度における適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成8年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成8年(1996年)3月1日から適用する。

(平成10年(1998年)3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年(1998年)3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年(1999年)12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年(1999年)4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年(1999年)12月10日において第1条の規定による改正前の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定により支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定による期末手当が支給された議員等の平成12年(2000年)3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(平成12年(2000年)12月26日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年(2000年)4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年(2000年)12月8日においてこの条例による改正前の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定により支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当が支給された議員等の平成13年(2001年)3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(平成13年(2001年)12月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年(2001年)4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年(2001年)12月10日においてこの条例による改正前の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定により支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当が支給された議員等の平成14年(2002年)3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(平成14年(2002年)12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年(2003年)6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の城陽市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年(2003年)3月31日条例第9号)

この条例は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)11月27日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年(2004年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(城陽市議会議員の報酬の額の特例に関する条例の廃止)

2 城陽市議会議員の報酬の額の特例に関する条例(平成15年城陽市条例第27号)は、廃止する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第33号)

この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日条例第25号)

この条例は、平成21年(2009年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)11月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年(2010年)11月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)12月24日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)及び第7条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年(2014年)12月1日から適用する。

(内払)

5 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例、改正前の給与条例又は第7条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成27年(2015年)3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市旅費条例別表第1の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定並びに附則第3項の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定及び附則第4項の規定による改正後の城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年(2016年)3月31日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の城陽市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第15条の7第2項の規定に限る。)及び第5条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年(2015年)12月1日から適用する。

(内払)

4 改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の城陽市職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、それぞれ改正後の特別職給与条例、改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成28年(2016年)12月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年(2016年)12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年(2018年)12月28日条例第34号)

この条例は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年(2019年)12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和2年(2020年)11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年(2022年)6月に支給する期末手当の額は、改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年(2021年)12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年(2022年)12月28日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年(2022年)12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和5年(2023年)12月28日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年(2023年)12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

城陽市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月3日 条例第4号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第4号
昭和32年8月28日 条例第6号
昭和32年12月25日 条例第9号
昭和34年3月30日 条例第1号
昭和34年7月11日 条例第7号
昭和34年10月5日 条例第12号
昭和35年7月11日 条例第7号
昭和36年2月17日 条例第2号
昭和37年1月14日 条例第17号
昭和37年4月16日 条例第6号
昭和37年7月31日 条例第15号
昭和38年1月7日 条例第24号
昭和38年12月28日 条例第15号
昭和39年4月3日 条例第22号
昭和41年3月22日 条例第3号
昭和42年3月30日 条例第18号
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和43年7月6日 条例第33号
昭和44年2月3日 条例第4号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和44年12月26日 条例第22号
昭和44年12月26日 条例第28号
昭和45年12月21日 条例第26号
昭和46年3月11日 条例第1号
昭和46年12月18日 条例第31号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和47年12月23日 条例第37号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和48年12月28日 条例第33号
昭和49年5月10日 条例第16号
昭和49年12月21日 条例第41号
昭和51年12月24日 条例第34号
昭和54年1月16日 条例第4号
昭和54年4月1日 条例第18号
昭和54年7月12日 条例第22号
昭和55年12月26日 条例第29号
昭和57年7月26日 条例第26号
昭和59年6月15日 条例第24号
昭和59年12月27日 条例第34号
昭和62年9月22日 条例第17号
平成元年12月26日 条例第21号
平成2年3月5日 条例第1号
平成3年3月29日 条例第5号
平成3年12月27日 条例第28号
平成4年3月2日 条例第3号
平成5年4月15日 条例第10号
平成5年12月27日 条例第24号
平成6年3月9日 条例第1号
平成6年12月27日 条例第22号
平成8年3月4日 条例第1号
平成10年3月1日 条例第2号
平成11年12月27日 条例第25号
平成12年12月26日 条例第41号
平成13年12月27日 条例第26号
平成14年12月26日 条例第27号
平成15年3月31日 条例第9号
平成15年11月27日 条例第24号
平成18年3月31日 条例第13号
平成19年12月28日 条例第33号
平成20年10月1日 条例第19号
平成20年12月26日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第21号
平成26年12月24日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第27号
平成30年12月28日 条例第34号
令和元年12月27日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月31日 条例第9号
令和4年12月28日 条例第24号
令和5年12月28日 条例第23号