○城陽市特別職報酬等審議会条例

昭和43年2月6日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基き附属機関として城陽市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、城陽市議会議員の議員報酬の額並びに城陽市長、副市長、教育長及び公営企業管理者の給料の額に関する条例を市長が議会に提出しようとするときにあらかじめ、その議員報酬及び給料の額について市長の諮問に応じ意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は委員7名以内で組織する。

2 委員は市の住民であつて次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市の区域内の公共的団体等の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) 前各号に掲げる者のほか適当と思われる者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長をおき委員の互選によつて定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときはあらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事主管課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)12月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)12月26日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、第1条の規定による城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止又は第2条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の城陽市職員定数条例若しくは第5条の規定による改正後の城陽市特別職報酬等審議会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

城陽市特別職報酬等審議会条例

昭和43年2月6日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年2月6日 条例第4号
昭和47年3月10日 条例第17号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和55年4月1日 条例第12号
昭和61年7月15日 条例第18号
平成3年4月1日 条例第13号
平成7年4月1日 条例第5号
平成18年12月28日 条例第29号
平成20年10月1日 条例第19号
平成26年12月26日 条例第22号
平成27年4月1日 条例第23号