○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和42年3月30日
条例第15号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基き、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)6月30日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。