○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月17日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日公平委規則第1号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年6月8日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月31日公平委規則第1号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年10月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年9月17日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和53年9月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月15日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月27日から適用する。

(昭和54年8月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年1月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年4月10日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月15日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月15日公平委規則第1号)

この規則は、平成2年5月26日から施行する。

(平成3年8月5日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年(1997年)4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年(2003年)4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日公平委規則第2号)

この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、改正後の別表(教育委員会事務部局の部事務局の項の規定に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年(2019年)3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職員等の範囲

機関

議会事務局

事務局長、次長、主幹

市長部局

理事、部長、所長、参事、室長、政策戦略監、会計管理者、次長、広報広聴監、危機管理監、総括園長、防災対策監、福祉政策監、新都市政策監、産業政策監、課長、主幹、館長、園長、秘書広報課課長補佐、人事課課長補佐、財政課課長補佐、子育て支援課課長補佐、秘書広報課秘書係長、人事課人事研修係長、財政課財政係長、人事課人事研修係主任専門員、主査、主任及び主事(職員団体担当者に限る。)

教育委員会事務部局

事務局

教育部長、教育部参事、教育部次長、課長、室長、館長、主幹、教育総務課課長補佐、学校教育課課長補佐、教育総務課教育総務係長、学校教育課学務係長

図書館

館長、主幹

学校給食センター

所長、主幹

歴史民俗資料館

館長、主幹

幼稚園

園長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

選挙管理委員会事務局

事務局長、主幹

公平委員会事務局

事務局長、次長、主幹、主任専門員、主査、主任、主事

監査委員事務局

事務局長、次長、主幹

農業委員会事務局

事務局長、主幹

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月17日 公平委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月17日 公平委員会規則第1号
昭和47年5月2日 公平委員会規則第1号
昭和48年6月8日 公平委員会規則第1号
昭和49年7月31日 公平委員会規則第1号
昭和50年10月23日 公平委員会規則第1号
昭和51年9月17日 公平委員会規則第3号
昭和53年9月1日 公平委員会規則第1号
昭和53年11月15日 公平委員会規則第2号
昭和54年8月30日 公平委員会規則第1号
昭和55年9月16日 公平委員会規則第1号
昭和56年1月16日 公平委員会規則第1号
昭和56年4月10日 公平委員会規則第2号
昭和57年2月1日 公平委員会規則第1号
昭和57年6月15日 公平委員会規則第3号
昭和57年10月1日 公平委員会規則第4号
昭和61年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和62年1月16日 公平委員会規則第1号
昭和62年4月1日 公平委員会規則第3号
平成元年4月1日 公平委員会規則第1号
平成2年5月15日 公平委員会規則第1号
平成3年8月5日 公平委員会規則第1号
平成7年4月1日 公平委員会規則第1号
平成8年4月1日 公平委員会規則第1号
平成8年5月1日 公平委員会規則第2号
平成9年4月1日 公平委員会規則第1号
平成11年4月1日 公平委員会規則第1号
平成15年4月1日 公平委員会規則第1号
平成16年4月1日 公平委員会規則第1号
平成17年4月1日 公平委員会規則第3号
平成18年5月1日 公平委員会規則第2号
平成19年3月15日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 公平委員会規則第2号
平成20年4月1日 公平委員会規則第1号
平成21年4月1日 公平委員会規則第2号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成26年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成31年3月29日 公平委員会規則第1号