○城陽市職員財産形成貯蓄事務取扱規程

昭和61年4月1日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく財形貯蓄の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「財形貯蓄」とは、市が職員の申込みに応じ、当該職員の給与(毎月の給与、期末手当及び勤勉手当をいう。)から預入に係る金額を定期的に控除して、職員に代り、金融機関に払い込み、積み立てるもので、次に掲げるものをいう。

(1) 一般財形貯蓄

(2) 財形年金貯蓄

(3) 財形住宅貯蓄

(対象職員)

第3条 財形貯蓄に加入できる対象職員は、満55歳未満の職員で、次に掲げる職員(以下「職員」という。)とする。

(1) 常勤の特別職の職員(市長を除く。)

(2) 一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員を除く。)

(取扱金融機関)

第4条 財形貯蓄を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次に掲げるとおりとし、複数の取扱金融機関に積み立てることができる。

(1) 株式会社京都銀行

(2) 近畿労働金庫

(3) 株式会社南都銀行

(4) 京都中央信用金庫

(積立額)

第5条 積立額は、1,000円を単位として職員の希望する額とする。

(財形貯蓄の加入及び積立額の変更)

第6条 財形貯蓄に加入しようとする職員は、申込書を毎年4月に市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により財形貯蓄に加入した職員(以下「加入者」という。)が積立額を変更しようとするときは、変更申込書を毎年4月に市長に提出しなければならない。

(積立額の控除)

第7条 加入者の給与からの積立額の控除は、前条に規定する申込書を受けた月の翌々月から行うものとする。

(積立期間)

第8条 積立期間は、一般財形貯蓄については3年以上で任意の期間、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄については5年以上で任意の期間とする。

(積立額の払戻し)

第9条 加入者は、一般財形貯蓄については最初の積立月から1年を経過した後に、財形住宅貯蓄については住宅を取得するときに、積立額の全部又は一部の払戻しをすることができる。

2 前項の払戻しをするときは、次の各号の一に該当する方法により行うものとする。

(1) 直接取扱金融機関に払戻しの請求を行う。

(2) 市長に払戻しの請求を行い、加入者の指定する金融機関に振込みを行う。

(積立の中断及び再開)

第10条 加入者は、一般財形貯蓄については1年以内に限り、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄については2年以内に限り、積立てを中断することができる。

2 前項に規定する積立てを中断しようとするときは、中断する月の前月の10日(その日が休日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その前日以前の日であつて、その日に最も近い休日でない日)までに市長に届け出なければならない。ただし、12月の期末手当及び勤勉手当の積立てを中断しようとするときは、11月5日(その日が休日に当たるときは、その前日以前の日であつて、その日に最も近い休日でない日)までとする。

3 加入者が積立てを再開しようとするときは、再開する月の前月の10日(その日が休日に当たるときは、その前日以前の日であつて、その日に最も近い休日でない日)までに市長に届け出なければならない。ただし、12月の期末手当及び勤勉手当の積立てを再開しようとするときは、11月5日(その日が休日に当たるときは、その前日以前の日であつて、その日に最も近い休日でない日)までとする。

(解約)

第11条 加入者等は、次の各号の一に該当するときは、財形貯蓄を解約することができる。

(1) 加入者が解約を希望したとき。

(2) 退職、死亡等で職員の資格を喪失したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(積立額の利息)

第12条 積立額の利息は、取扱金融機関の定めるところによるものとする。

(変更の届出)

第13条 加入者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 届出使用印鑑

(4) 非課税申告最高限度額

(5) 勤務先

(積立額残高の通知)

第14条 取扱金融機関は、年2回積立額の残高を加入者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、財形貯蓄の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成3年5月10日訓令甲第3号)

この規程は、平成3年5月12日から施行する。

(平成6年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年(1998年)10月1日訓令甲第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成12年(2000年)12月26日訓令甲第6号)

この規程は、平成13年(2001年)1月4日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令甲第3号)

この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

城陽市職員財産形成貯蓄事務取扱規程

昭和61年4月1日 訓令甲第7号

(令和2年4月1日施行)