○城陽市職員安全衛生管理規則

平成2年11月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理組織(第4条―第13条)

第3章 健康管理(第14条―第22条)

第4章 環境管理等(第23条―第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定める事業者の責務としての職員の安全及び衛生の確保に関し、安全衛生管理組織、健康の保持増進のための措置その他安全及び衛生に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の3第4項及び次号に規定する者を除く。)をいう。

(2) 会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項に規定する者をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、法令又はこの規則に基づく安全及び衛生の確保に関する措置に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理者)

第4条 本市に、法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、人事担当部長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、所属長(各課等の長をいう。以下同じ。)、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の作業環境における危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職員の公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な業務に関すること。

4 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない理由によりその職務を行うことができないときは、人事担当次長がその職務を代理する。

(所属長の職務)

第5条 所属長は、衛生管理担当者及び作業主任者を指揮するとともに、所属職員の安全及び衛生に関する業務を実施する。

2 所属長は、所属職員に対して安全及び衛生に関する措置を講じたときは、その結果を速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(安全管理者)

第6条 本市に、法第11条第1項に規定する安全管理者若干名を置く。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 安全管理者は、次の業務を管理する。

(1) 建築物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における職員の危険防止のための措置に関すること。

(2) 安全装置、保護具その他の職員の危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備に関すること。

(3) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。

(4) 職員の公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 職員の安全についての資料の作成、収集及び記録に関すること。

(6) その他安全管理に必要な業務に関すること。

(衛生管理者)

第7条 本市に、法第12条第1項に規定する衛生管理者若干名を置く。

2 衛生管理者は、省令第10条に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 衛生管理者は、次の業務を管理する。

(1) 職員の作業環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための指導及び教育に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(4) 職員の衛生についての資料の作成、収集及び記録に関すること。

(5) その他衛生管理に必要な業務に関すること。

(衛生管理担当者)

第8条 職員の衛生に関する事務を適切に処理するため、所属(各課等をいう。以下同じ。)に衛生管理担当者を置く。

2 衛生管理担当者は、所属長の指示に従い、所属における衛生に関する事務に従事する。

(作業主任者)

第9条 本市に、法第14条に規定する作業主任者を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業の区分に応じて、その作業に従事する職員で省令別表第1中欄に規定する資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 作業主任者は、前項に定める作業から生ずる災害の防止に関する業務を管理する。

(市職員嘱託医)

第10条 本市に、法第13条に規定する産業医として市職員嘱託医を置く。

2 市職員嘱託医は、市長が委嘱する。

3 市職員嘱託医は、次の事項を管理し、必要と認めるものについて、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者若しくは所属長に対して指導し、若しくは助言することができる。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(安全衛生管理者会議)

第11条 総括安全衛生管理者は、職員の安全及び衛生に係る技術的事項について調査審議させ、意見を求めるため、安全衛生管理者会議(以下この条において「会議」という。)を招集することができる。

2 会議は、安全管理者及び衛生管理者をもって構成し、その議長は構成員の互選により定める。

3 総括安全衛生管理者は、議長の要請により、構成員以外の者を会議に出席させて説明若しくは意見を述べさせ、又は資料を提出させることができる。

4 会議の庶務は、人事主管課において処理する。

(安全衛生委員会)

第12条 本市に、法第19条第1項に規定する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べ、又は報告する。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職員の公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項

3 委員会は、委員16人以内をもって組織する。

4 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 市職員嘱託医のうちから市長が委嘱する者

(3) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が選任する者

(4) 安全及び衛生に関し知識経験を有する職員のうちから市長が選任する者

5 市長は、前項第3号及び第4号の委員の半数については、職員団体が推薦する者を選任しなければならない。

(委員会の運営)

第13条 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

4 委員会は、専門的事項について調査研究するため、必要に応じて部会を設けることができる。

5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 委員会の庶務は、人事主管課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が別に定める。

第3章 健康管理

(健康診断)

第14条 健康診断の実施責任者は、総括安全衛生管理者とする。

2 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般定期健康診断

(3) 特定業務定期健康診断

(4) その他の健康診断

(受診義務)

第15条 職員は、前条第2項の健康診断を受けなければならない。ただし、療養中の者及び休職中の者その他やむを得ない理由により受診することができない者で事前に実施責任者の承認を受けたものについては、この限りでない。

2 職員が前条第2項の健康診断の実施時に近接した時期において、総括安全衛生管理者が適当と認める健康診断を受診している場合は、当該健康診断の結果を証する書面の提出をもって同項の健康診断に代えることができる。

(結果の判定)

第16条 総括安全衛生管理者は、健康診断又は主治医の診断の結果等に基づき、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められる職員について、市職員嘱託医にその職員の職務内容、勤務の強度その他の資料を提示し、別表第1の生活規制の面及び医療規制の面を組み合わせた判定を受け、任命権者に報告しなければならない。

(事後措置)

第17条 任命権者は、前条に規定する判定された指導区分に基づき別表第2に定める措置区分を決定し、総括安全衛生管理者を経て所属長を通じ当該職員に通知するものとする。

2 所属長は、前項の通知を受けた職員について、任命権者の指示を受け、必要な措置を講じなければならない。

(措置区分の変更)

第18条 所属長は、前条第1項に規定する通知を受けた職員の措置区分を変更しなければならないと認めるときは、必要に応じて当該職員に主治医の診断書の提出を求め、意見を付して、総括安全衛生管理者に報告するものとする。この場合において、報告後の手続きについては、前2条の規定を準用する。

(休養命令)

第19条 任命権者は、職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)が省令第61条第1項各号のいずれかに掲げる疾病に該当する場合又は別表第2に掲げるD3の措置区分のうち1箇月以上の療養を要する傷病(以下「傷病」という。)の場合において、当該職員等に対し休養命令を発して休養させるものとする。

2 休養命令の期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、傷病のため休務していた職員等が職務に復帰後1年以内に再び同様の傷病により休養を命ぜられる場合は、その休務の期間と通算して、当該各号に規定する期間を超えないものとする。

3 休養を命ぜられた職員等は、療養に努めるとともに、次の事項を速やかに報告しなければならない。

(1) 療養の場所

(2) 主治医の氏名及び住所

4 休養を命ぜられていた職員等の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除する。

(休職)

第20条 任命権者は、休養命令の期間を超えて引き続き傷病のため休務を要する職員等に対し、地方公務員法第28条第2項第1号の規定に基づき休職を命ずるものとする。

2 前項の規定により休務していた職員等が職務に復帰後1年以内に再び同様の傷病により休職を命ぜられる場合は、その休務の期間と通算するものとする。

(健康診断の個人票)

第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者又は市職員嘱託医が職務により必要とする場合を除き、個人票を本人以外の者に閲覧させてはならない。

(健康管理に関する秘密の保持)

第22条 健康管理に関する業務に従事した職員は、職務上知り得た職員の健康に関する秘密を漏らしてはならない。

第4章 環境管理等

(職場環境等)

第23条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため、勤務場所及び作業方法に応じ、換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(保健指導)

第24条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者と協議し、診療の勧奨等の措置を講ずるものとする。

2 所属長は、職員から健康について相談を受けたときは、市職員嘱託医等の指示に基づき適切な指導及び助言を行わなければならない。

(安全及び衛生に関する教育)

第25条 所属長は、職員が新たな職務に従事する場合等において、職員の健康保持及び安全確保のため必要があると認めるときは、安全及び衛生に関する教育を実施しなければならない。

(事故等の報告)

第26条 所属長は、職員が次の各号の一に該当するときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 伝染病にかかったとき。

(2) 不慮の事故又は疾病により死亡したとき。

(3) 公務災害等に遭ったとき。

(4) 前3号のほか、安全及び衛生に関し不良な事態が生じたとき。

第5章 雑則

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)7月1日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に休養又は休職を命ぜられている職員については、この規則の施行の日に休養又は休職を命ぜられたものとみなして、改正後の第19条第2項ただし書又は第20条第2項の規定を適用する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

判定区分

区分

記号

指導区分

内容

生活規制の面

A

健康

健康者として勤務してよいもの

B

要注意

ほぼ正常な勤務をしてよいが、注意する必要があるもの

C

要軽業

勤務に制限を加え、特に注意する必要があるもの

D

要休業

休務して療養する必要があるもの

医療規制の面

1

健康

医師による医療行為を全く必要としないもの

2

要観察

医師による医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

3

要医療

医師による医療行為が必要なもの

別表第2(第17条関係)

措置区分

措置区分

内容

A1

健康者として勤務し、生活してよいもの

A2

健康者として勤務してよいが、私生活において自制し、定期的に健康診断を受ける必要があるもの

B2

医師による観察指導を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの

B3

医師による医療行為を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの

C2

医師による観察指導を必要とし、時間外勤務、深夜勤務、出張等の勤務を制限する必要があるもの

C3

医師による医療行為を必要とし、時間外勤務、深夜勤務、出張等の勤務を制限する必要があるもの

D3

休務のうえ、医師による医療行為を受け、その経過を任命権者に報告する必要があるもの

城陽市職員安全衛生管理規則

平成2年11月1日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 福利厚生
沿革情報
平成2年11月1日 規則第44号
平成7年4月1日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年7月1日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第5号