○城陽市職員互助会条例

昭和55年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第41条の規定により職員の相互救済ならびに福利厚生の推進を図るため、城陽市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(福利厚生事業の実施)

第2条 職員の福利厚生事業は、互助会により実施する。ただし、事業の一部を一般財団法人京都府市町村職員厚生会に委託することができる。

(互助会の事務)

第3条 互助会の事務は、人事主管課で掌理する。

(負担金)

第4条 市は、毎年度予算の定める範囲内において互助会に対し、その事業に要する経費の一部を負担する。

(委任)

第5条 互助会の組織及び会員の範囲ならびに事業その他この条例施行に必要な事項は別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)12月26日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市職員互助会条例

昭和55年4月1日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 福利厚生
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第8号
平成2年6月30日 条例第20号
平成7年4月1日 条例第5号
平成25年6月28日 条例第19号
平成26年12月26日 条例第22号