○城陽市職員自主研修グループ活動育成要綱

昭和61年11月1日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の行政に対する創造的思考と行政参画意識を高めるために職員で構成された自主研修グループ(以下「研修グループ」という。)に対し、その活動を援助することにより、市行政の活性化を図ることを目的とする。

(援助の対象)

第2条 援助の対象は、研修グループが次の各号の一に掲げる研修及び研究を行つた場合とする。

(1) 職員としての知識及び技術・技能の修得又は向上に関するもの

(2) 事務事業に関する専門的研究で、行政効果の向上に関するもの

(3) 市が実施すべき新たな施策に関するもの

(4) その他市政の推進について参考となる事項に関するもの

(研修グループの構成)

第3条 研修グループは、職員10人程度で構成し、その結成にあたつては、できるだけ異なつた職場の職員により構成されるよう配慮するものとする。

(援助の内容)

第4条 研修グループに対する援助は、次に掲げる経費とし、予算の範囲内において行うものとする。

(1) 図書、資料等の購入費

(2) 会場借上料

(3) 講師等に対する謝礼

(4) その他研修及び研究に必要な経費

(申請)

第5条 経費の援助を受けようとする研修グループの代表者は、研修グループ活動援助申請書(別記様式第1号)に当該年度の必要経費その他必要事項を記入のうえ、指定の期日までに市長に申請しなければならない。

(援助の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があつたときはその内容を審査し、援助の可否を決定のうえ、その結果を速やかに研修グループの代表者に通知するものとする。

(研修活動)

第7条 研修活動期間は、当該年度内とし、活動は原則として勤務時間外に行うものとする。

(活動状況等の報告)

第8条 援助を受けた研修グループの代表者は、当該年度末までに活動状況等を、研修グループ活動状況・成果報告書(別記様式第2号)及び研修グループ活動援助経費精算報告書(別記様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(成果の活用及び公表)

第9条 市長は、報告を受けた研修成果等を広く職員に公表するとともに、市政に反映されるように努めなければならない。

(経費の返還)

第10条 経費の援助を受けた研修グループは、研修活動を行わなかつたとき、又は正当な理由がなく報告書を提出しなかつたときは、既に受けた経費の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

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城陽市職員自主研修グループ活動育成要綱

昭和61年11月1日 訓令甲第13号

(昭和61年11月1日施行)