○城陽市宿直員規程

昭和51年7月5日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、宿直員の職務及び勤務時間について、必要な事項を定める。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時まで

2 宿直員は前項の勤務時間経過後であつても、取扱事務の引継を終えるまでは、勤務しなければならない。

3 宿直員の勤務人員は原則として複数とし、勤務の割振については市長が別に定める。

(職務)

第3条 宿直員の職務は次のとおりとする。

(1) 庁舎内外の巡視等に関すること。

(2) 気象並びに災害情報の受理及び連絡に関すること。

(3) 災害発生等の非常処置に関すること。

(4) 庁舎管理に必要な鍵の保管に関すること。

(5) 庁舎出入口及び扉の開閉に関すること。

(6) 職務執行のため委任された公印の管守に関すること。

(7) 到着文書の収受、処理に関すること。

(8) 着信電話の接続に関すること。

(9) 戸籍届書の処理及び埋火葬許可証の発行に関すること。

(10) 行旅死病人の取扱いに関すること。

(11) その他、所属長が特に命じた事項に関すること。

(事務処理の要領)

第4条 宿直員は、次の各号によりそれぞれ事務を処理しなければならない。

(1) 親展電報、至急親展文書は宿直日誌(別記様式)に記載し、直ちに宛人に送付し領収印を受けること。

(2) 親展以外の電報及び至急文書は開封の上、急を要すると認めたものは、直ちに関係者へ通知すること。

(3) 金券、親展、書留郵便その他貴重品又は重要と認める文書若しくは物品は、1件ごとに、その他は一括して、宿直日誌に記載し、翌日に文書主管課長(翌日が市の休日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、区別結束して翌日の宿直員)に引き継ぐこと。

(4) 電話、口頭で受理した重要な事項は、宿直日誌に記載し、急を要するものはすみやかに関係部課長等に報告すること。

(5) 勤務中、保管に係る鍵の使用を求める者があつた場合は、宿直員自ら鍵をあけ、その時刻、用件、使用者の課名及び氏名を宿直日誌に記載すること。

(6) 戸籍に関する届出があつた場合には、届書の記載事項及びその添付書類を審査のうえ、受理し、翌日、主務課長に送付すること。ただし、独断処理ができないと認める届書を受理したときは、直ちに主務課長に連絡しその指示を仰がなければならない。

(7) 死亡(産)届を受理したときは、あらかじめ主務課長が指示した所定の手続により、埋火葬許可証を交付しなければならない。

(8) 行旅死病人の発見又は伝染病発生の通報を受けたときは、直ちに関係機関に連絡し、その処置を依頼しなければならない。

(9) 時間外勤務者及び出入者がある場合は、所属、氏名、登退庁時刻を確認のうえ、宿直日誌に記入すること。ただし、会議、催し物その他集会に係る場合はこの限りでない。

(巡視)

第5条 宿直員は、特別の場合を除くほか、次に定める時刻に庁舎、福祉センター及びこれらの付属建物内外を巡視し、火気、戸締り及び消灯に注意し、火災、盗難その他異常事態が生じたときは、直ちに関係署に通報するとともに、所属長に連絡し、必要な指示を求めなければならない。

(1) 市の休日 午前9時、午前11時、午後1時、午後4時、午後7時、午後9時、午後11時及び翌日の午前7時

(2) 前号を除く日 午後6時、午後9時、午後11時及び翌日の午前7時

(施錠)

第6条 宿直員は、宿直室前通用出入口を除き、次に定める時刻に各出入口の開施錠を行わなければならない。

(1) 開錠 午前8時(市の休日を除く。)

(2) 施錠 午後5時45分

(勤務報告)

第7条 宿直員は、宿直日誌に必要事項を記入し勤務時間終了後収受物件とともに所属長に引渡し、その決裁を受けなければならない。

(行為の制限)

第8条 宿直員は、所属長の許可を得ないで、庁舎内外より離脱してはならない。

(宿直員の協調)

第9条 宿直員は、相互の理解を深め、常に連帯観念をもつて勤務しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、その都度市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和55年12月26日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年5月10日訓令甲第2号)

この規程は、平成3年5月12日から施行する。

(平成6年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年(1996年)7月1日訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成22年(2010年)10月14日訓令甲第8号)

この規程は、平成22年(2010年)10月15日から施行する。

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城陽市宿直員規程

昭和51年7月5日 訓令甲第3号

(平成22年10月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和51年7月5日 訓令甲第3号
昭和55年12月26日 訓令甲第9号
平成3年5月10日 訓令甲第2号
平成6年3月31日 訓令甲第2号
平成8年7月1日 訓令甲第3号
平成22年10月14日 訓令甲第8号