○城陽市職員のハラスメントの防止等に関する規則

平成12年9月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」と総称する。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の者を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(2) パワー・ハラスメント 職員が、職務上の地位若しくは権限又は職場における優位な立場を背景に、業務上適切であると認められる範囲を超えて他の者の人格を辱め、又は尊厳を害する言動を行うことにより、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は勤務環境を害することをいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げることをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(市長の責務)

第3条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たるものとする。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他職員のハラスメントへの対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントを生じさせないように注意しなければならない。

2 職員を管理する地位にある者(以下「管理者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントを生じさせないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントが生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第8条 市長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、別表第1のとおり苦情相談窓口及び苦情相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 苦情相談窓口においては、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席し、苦情相談に対応するものとする。

3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、市長が苦情相談への対応について定める指針に充分留意しなければならない。

4 相談員は、事案の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定する城陽市ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。

5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員からの苦情相談のほか、次に掲げる職員からの苦情相談にも応じるものとする。

(1) 他の職員がハラスメントをしているのを見て不快に感じる職員からの苦情の申出

(2) 他の職員からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談

(3) 部下等からハラスメントに関する相談を受けた管理者からの相談

6 苦情相談に対応した相談員は、苦情・相談記録簿により、その内容を記録するものとする。

(苦情処理委員会)

第9条 市長は、ハラスメントに関する苦情相談に対し適切に対応するため、城陽市ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち前条第4項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は人事担当部長を、委員は別表第2に掲げる職にある者を充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第10条 苦情相談の処理に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、苦情相談を行った職員が苦情相談を行ったことにより、不利益を受けることのないよう留意しなければならない。

この規則は、平成12年(2000年)10月1日から施行する。

(平成30年(2018年)5月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)12月28日規則第40号)

この規則は、令和4年(2022年)1月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

苦情相談を行う職員の勤務所属

苦情相談窓口

相談員

全所属

人事担当課

人事担当課長

人事担当課長が指名する職員

人権啓発担当課

人権啓発担当課長

人権啓発担当課長が指名する職員

女性政策担当課

女性政策担当課長

女性政策担当課長が指名する職員

備考 特に必要があると認めるときは、市長が別に定める。

別表第2(第9条関係)

人事担当次長

人権啓発担当次長

女性政策担当次長

人事担当課長

人権啓発担当課長

女性政策担当課長

備考 特に必要があると認めるときは、市長が別に定める。

城陽市職員のハラスメントの防止等に関する規則

平成12年9月29日 規則第43号

(令和4年1月1日施行)