○城陽市職員服務規程

昭和61年4月1日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち市長の事務部局のものをいう。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正、民主的かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(応待)

第3条 職員は、面接又は電話による応待に当たつては、常に懇切丁寧に接しなければならない。

(服装等)

第4条 職員は、常に服装等の清潔、端正を保ち、かつ、職場の整理整とんに努めなければならない。

(研修)

第5条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾注して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

(職員章の着用)

第6条 職員は、常に所定の職員章を上着の見やすい箇所に着用しなければならない。

(名札の着用)

第7条 職員は、特別の理由がある場合を除き、職務中は名札を着用しなければならない。

(職員証)

第8条 職員は、常に職員証(別記様式)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたときは、人事担当課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(旅行届)

第9条 職員は、3日以上の旅行をしようとするときは、別に定める旅行届を所属長に提出しなければならない。

(履歴事項の変更届)

第10条 職員は、履歴事項に変更が生じたときは、直ちに別に定める変更届に必要書類を添えて人事担当課長に届け出なければならない。

2 婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた職員は、改める前の氏(以下「旧姓」という。)を引き続き使用しようとするときは、別に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定による承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓の使用に当たり、市民、関係機関、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

4 旧姓使用職員については、別に定める範囲において旧姓を使用するものとする。

5 旧姓使用職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、別に定めるところにより、市長に届出をするものとする。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出勤簿)

第12条 職員は、出勤したときは、自ら別に定める出勤簿に押印しなければならない。出勤簿は、所属長がこれを管理する。

(時間外勤務命令等)

第13条 職員の時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)の命令は、勤務状況報告システム(電子計算機を使用して職員の時間外勤務等を管理するシステムをいう。)に入力して行う。

(出張の命令)

第14条 職員の出張命令は、別に定める出張命令書に記載して行う。

(出張の復命)

第15条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継)

第16条 職員が退職、異動等をしたときは、速やかに担当事務、その保管に係る文書及び物件を所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(事故報告)

第17条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を上司及び人事担当部長に報告しなければならない。

2 職員の交通事故は、その所属長が別に定める事故報告書等により、速やかに上司及び人事担当部長に報告しなければならない。

(適用除外)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、第6条第8条及び第13条の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和61年12月15日訓令甲第14号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和62年6月1日訓令甲第11号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成7年4月1日訓令甲第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年(2007年)6月29日訓令甲第5号)

この規程は、平成19年(2007年)7月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成23年(2011年)7月1日訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令甲第3号)

この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第2項及び第10条第1項の規定は、この規程の施行の日以後に、これらの規定に規定する変更が生じた場合について適用する。

画像

城陽市職員服務規程

昭和61年4月1日 訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令甲第4号
昭和61年12月15日 訓令甲第14号
昭和62年4月1日 訓令甲第3号
昭和62年6月1日 訓令甲第11号
平成6年4月1日 訓令甲第4号
平成7年4月1日 訓令甲第1号
平成10年4月1日 訓令甲第3号
平成16年4月1日 訓令甲第1号
平成19年6月29日 訓令甲第5号
平成21年4月1日 訓令甲第1号
平成23年7月1日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第2号