○城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第1項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に1時間の休憩時間を置く。)とする。

2 任命権者は、条例第3条第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)をいう。以下同じ。)及び定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあつては、8日以上)の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務又は勤務条件の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8日以上)とすることが困難であると認められるものについては、次に掲げる基準に適合するときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(1) 勤務を要しない日が4週間につき4日以上となること。

(2) 正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(勤務を要しない日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更)

第3条 条例第3条の2の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第3条の2の規定に基づき割り振ることをやめることとなる4時間の勤務時間(3時間30分を下回らず4時間15分を超えない勤務時間をいう。以下同じ。)は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第3条の2に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 任命権者は、勤務を要しない日の振替(条例第3条の2の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行つた後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、勤務を要しない日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 条例第4条第2項の規則により休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及びこれに基づく命令の規定により同法第34条第2項の適用が除外されている課等に勤務する職員のほか、休憩時間の自由利用を妨げないとして別に定める課等に勤務する職員とする。

第5条 削除

(勤務を要しない日等の特例)

第5条の2 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、第2条から前条までの規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、市長の承認を得て、勤務を要しない日、勤務時間の割り振り、勤務を要しない日の振替、4時間の勤務時間の割り振り変更及び休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(勤務時間の割り振り状況等の報告)

第5条の3 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割り振り状況等について随時報告を求めることができる。

(勤務時間外の勤務)

第5条の4 条例第6条ただし書の公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときに限る。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の4の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第6条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する所属以外の所属に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(に規定する職員にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する所属が次号に規定する所属からこの号に規定する所属となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、別に定める期間において別に定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い所属として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月又は5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。別に定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児等を行う職員の深夜勤務の制限の基準)

第5条の5 条例第6条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第6条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 条例第6条の2第4項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

4 条例第6条の2第4項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の6 条例第6条の2第1項の規定により深夜における勤務の制限を請求する職員は、深夜勤務制限請求書により、請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 条例第6条の2第1項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第6条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の7 条例第6条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなつた場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として保育することができる当該子と同居する親族として第5条の5第2項に規定する者がいることとなつた場合

(5) 当該請求に係る子(条例第6条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(6) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第6条の2第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第6条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の8 第5条の5から前条まで(第5条の5第1項第3項及び第4項並びに前条第1項(第3号第5号及び第6号に限る。)第2項及び第3項を除く。)の規定は、条例第6条の2第4項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の5第2項第2号中「子」とあるのは「条例第6条の2第4項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、「保育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)

第5条の9 条例第6条の2第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限の請求を行う職員は、時間外勤務制限請求書により、請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。

2 条例第6条の2第2項又は第3項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、条例第6条の2第2項又は第3項に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第6条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第6条の2第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第6条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の10 条例第6条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなつた場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第6条の2第2項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第6条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第6条の2第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務制限)

第5条の11 第5条の9及び前条(第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の9第2項中「、条例第6条の2第2項又は第3項」とあるのは「、それぞれ条例第6条の2第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第6条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第6条の2第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の12 条例第6条の3第1項の規則で定める期間は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)第13条第2項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第6条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代日休暇(条例第8条に規定する代日休暇(休日に勤務した場合に限る。)をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第2項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 城陽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年城陽市条例第8号)第17条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書に規定する条例第2条第1項に規定する時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第6条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第6条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(休暇の種類)

第6条 条例第9条の規定により職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に与えられる有給休暇は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

2 条例第9条の規定により職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に与えられる無給休暇は、次のとおりとする。

(1) 介護休暇

(2) 介護時間

(3) 組合休暇

3 条例第9条の規定により定年前再任用短時間勤務職員に与えられる有給休暇は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 有給特別休暇

(3) 病気休暇

4 条例第9条の規定により定年前再任用短時間勤務職員に与えられる無給休暇は、次のとおりとする。

(1) 無給特別休暇

(2) 介護休暇

(3) 介護時間

(4) 組合休暇

(年次休暇の基準)

第7条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である勤務(以下「斉一型短時間勤務」という。)のものにあつては、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務以外の勤務(以下「不斉一型短時間勤務」という。)のものにあつては、155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年度の中途において新たに職員となるもの その者の採用の月に応じ、別表第1に定める新規採用者年次休暇付与基準のその年度にとることができる日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、前号に規定する育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇日数の算出の例に準じて算出した日数)ただし、当該年度において職員以外の地方公務員、国家公務員等(以下「職員以外の地方公務員等」という。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたものにあつては、職員以外の地方公務員等となつた日において採用されたものとみなした場合におけるその者の採用の月に応じ、新規採用者年次休暇付与基準のその年度にとることができる日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)とする。

(3) 次に掲げる職員 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(20日を限度とする。)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)

 当該年度の前年度において職員以外の地方公務員等であつた者であつて引き続き当該年度に新たに職員となつたもの

 当該年度の前年度において城陽市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年城陽市条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)であつた者であつて引き続き当該年度に職務に復帰したもの

 当該年度の前年度において職員であつた者であつて引き続き当該年度に職員以外の地方公務員等になり引き続き再び職員となつたもの

 当該年度の前年度において職員であつた者であつて引き続き当該年度に派遣職員になり引き続き職務に復帰したもの

2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の前項各号に規定する年次休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同項各号の規定にかかわらず、年次休暇の日数は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 年次休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。

第7条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては前条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に次条の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第7条の3 年次休暇の残日数は1時間を単位として20日(第7条第1項各号に掲げる職員にあつては、同条の規定による日数とし、当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とする。)を限度に当該年度の翌年度に繰り越すことができる。この場合、前年度から繰り越された年次休暇から受けることができる。

(年次休暇の単位)

第7条の4 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 1週間当たりの通常の勤務時間に10分の1を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

 育児休業法第10条第1項第2号 1週間当たりの通常の勤務時間に8分の1を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 1週間当たりの通常の勤務時間に5分の1を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 1週間当たりの通常の勤務時間に5分の1を乗じて得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

(特別休暇の基準)

第8条 特別休暇の種類及び期間は、次の各号に掲げる特別休暇に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第6条第1項第2号の特別休暇 特別休暇及びその期間(別表第2)

(2) 第6条第3項第2号の有給特別休暇 有給特別休暇及びその期間(別表第4)

(3) 第6条第4項第1号の無給特別休暇 無給特別休暇及びその期間(別表第5)

2 前項の期間の計算については、その期間中に勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

(病気休暇の基準)

第9条 負傷又は疾病による病気休暇は、6月の範囲内で必要と認められる期間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、3月の範囲内で必要と認められる期間とする。

2 公務上の負傷又は疾病の場合は、前項の規定にかかわらず、その都度必要と認められる期間とする。

(有給休暇の手続)

第10条 職員は、有給休暇を得ようとするときは、あらかじめ次に掲げる手続により、任命権者の承認を得なければならない。ただし、年次休暇については任命権者に届け出ればよいものとする。

(1) 年次休暇及び特別休暇(生理日に勤務することが著しく困難である場合)にあつては、別に定める休暇簿により届け出なければならない。

(2) 特別休暇(前号の特別休暇を除く。)にあつては、別に定める特別休暇願により届け出なければならない。

(3) 病気休暇にあつては、別に定める病気休暇願により届け出なければならない。

2 職員は病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から勤務を要しない日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその事由を附して任命権者に届け出なければならない。

3 職員は与えられた有給休暇の期間が、当該休暇についてこの規則に定める期間に満たない場合には、その休暇を受けた日から引き続き当該休暇についてこの規則に定める期間を超えない範囲においてこれを更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(診断書及び証明書の提出)

第11条 職員は、引続き3日を超える病気休暇及び特別休暇(職員の分べんの場合に限る。)の承認を得ようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(介護休暇の基準)

第12条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、次条の規定による職員の申出に基づき、任命権者が、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇の指定期間の申出等)

第12条の2 前条第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を別に定める様式に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を別に定める様式に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13条第3項の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

(介護時間の基準)

第12条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の手続)

第13条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、別に定める様式に要介護者の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がい(以下「負傷等」という。)についての医師の診断書その他介護を必要とする事由を証明するに足りる書類を添えて、任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他別に定める場合には、別に定める期間)について一括して申請しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の申請について、第12条第1項又は前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認し、別に定める承認書を交付するものとする。ただし、当該申請に係る期間のうち、公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 介護休暇又は介護時間の承認を受けた職員は、当該承認に係る要介護者が死亡したとき、当該承認に係る要介護者を介護しなくなつたとき、又は承認期間の一部について取消しをしようとするときは、介護終了届出書又は取消申出書を任命権者に提出しなければならない。

(組合休暇の基準及び手続)

第14条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体の当該機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1時間又は1日を単位として与えるものとする。ただし、一の暦年において、30日を超えて与えることはできない。

4 職員は、組合休暇を得ようとするときは、あらかじめ別に定める様式により、任命権者の承認を得なければならない。

(市長への報告)

第15条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤務時間、休憩時間及び休息時間の特例)

2 平成2年7月1日から同年8月31日までの間においては、第2条第1項中「42時間15分」とあるのは「41時間」と、第4条中「午後0時15分から午後1時までの45分」とあるのは「正午から午後1時までの1時間」と、第5条第2項中「正午から午後0時15分まで及び午後3時から午後3時15分まで」とあるのは「午後3時から午後3時15分まで」とする。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

3 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第8条第1項第1号及び別表第2の17の項の規定の適用については、平成23年(2011年)6月9日から平成24年(2012年)12月31日までの間に限り、同号中「別表第2」とあるのは「別表第2(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同表17の項事由の欄中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項期間の欄中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、第1号に掲げる活動を行う場合にあつては、7日)」とする。

(昭和50年12月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年4月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年7月16日規則第20号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年11月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月15日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月15日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(授業参観に係る特別休暇の特例)

2 昭和59年度における授業参観に係る特別休暇については、別表第2の定めにかかわらず、1年度3回とする。

(昭和60年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年12月1日規則第34号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和61年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月10日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年5月12日から施行する。

(職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の一部改正)

2 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和30年城陽市規則第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第9号を削る。

第3条中「アからエまで及び第9号」を削る。

(通勤手当支給規則の一部改正)

3 通勤手当支給規則(昭和33年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。

第8条中「に規定する運賃の額に相当する額は」を「の運賃等相当額は、」に改め、同条第2号中「当該交通機関」を「、当該交通機関」に、「25回」を「23回」に改める。

(城陽市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

4 城陽市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和61年城陽市規則第3号)は、廃止する。

(平成6年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(通勤手当支給規則の一部改正)

2 通勤手当支給規則(昭和33年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。

第8条第2号中「23回」を「21回」に改める。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第13条の規定に基づき承認を受けている看護休暇については、改正後の第13条の規定に基づき承認したものとみなす。

(平成10年(1998年)4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成15年(2003年)3月31日規則第5号)

この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年(2009年)1月1日から施行する。

(城陽市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 城陽市職員の育児休業等に関する規則(平成4年城陽市規則第8号)の一部を次のように改める。

第13条を次のように改める。

第13条 削除

(平成21年(2009年)4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年(2009年)5月21日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)7月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の一部改正)

2 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和30年城陽市規則第3号)の一部を次のように改正する。

第3条中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則」を「城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則」に改める。

(城陽市職員安全衛生管理規則の一部改正)

3 城陽市職員安全衛生管理規則(平成2年城陽市規則第44号)の一部を次のように改正する。

第19条第2項中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則」を「城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則」に改める。

(平成22年(2010年)3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成22年(2010年)6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)6月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年(2011年)12月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)9月28日規則第36号)

この規則は、平成24年(2012年)10月1日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)12月28日規則第38号)

この規則は、平成29年(2017年)1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年(2019年)8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第5条の4の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年(2019年)4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年(2021年)12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年(2022年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の12の項の規定は、この規則の施行の日以後に配偶者が出産する場合について適用し、同日前に配偶者が出産する場合については、なお従前の例による。

(令和4年(2022年)3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員の令和4年度(2022年度)における年次休暇の日数は、改正後の第7条及び第7条の2の規定にかかわらず、当該職員の施行日の前日における年次休暇の残日数に、市長が別に定める日数を加えた日数とする。

3 改正後の第7条の3の規定にかかわらず、施行日の前日に在職する職員が令和4年度(2022年度)において年次休暇の全部又は一部を受けなかった場合は、市長が別に定める日数を超えない範囲内において、その受けなかった年次休暇を令和5年度(2023年度)に繰り越すことができる。

(令和4年(2022年)9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年(2022年)10月1日から施行する。

(令和5年(2023年)2月10日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第3条の規定による改正後の城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第2条第2項及び第3項、第7条第1項及び第2項、第7条の2並びに別表第4の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第6条第1項から第4項まで及び第9条第1項の規定を適用する。

別表第1(第7条関係)

新規採用者年次休暇付与基準

採用の月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

その年度にとることができる日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

採用の月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

その年度にとることができる日数

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考 採用月は、月の初日に採用された場合を示し、2日以降の採用者は、次月欄の日数とする。

別表第2(第8条関係)

特別休暇及びその期間

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断により勤務が不可能となつた場合

その都度必要と認められる期間

2 風水震火災その他の非常災害によりり災し又は交通遮断等の不可抗力の原因により勤務が不可能となつた場合

その都度必要と認められる期間

3 交通機関の事故等による不可抗力の場合

その都度必要と認められる期間

4 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認められる期間

5 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

その都度必要と認められる期間

6 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

7 職員の結婚の場合

10日以内

8 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が別に定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

9 職員の分べんの場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

10 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

11 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日90分とし、土曜日については45分とする。

12 配偶者の出産の場合

2日以内

13 配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日以内

14 職員の忌引の場合

忌引日数表(別表第3)に定める期間内において必要と認められる期間

15 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合

慣習上最低限必要と認められる期間

16 妊婦である職員が通院する場合

その都度必要と認められる期間

17 職員の子弟の授業参観を行う場合

小学校、中学校の子弟については各学期に1回必要な期間

保育園、幼稚園の子弟については1年度に3回必要な期間

18 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

19 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 身体障がい者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて、市長が別に定めるものにおける活動

(3) 第1号及び第2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

20 要介護者の介護その他市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

21 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1の年の7月から9月までの期間内において5日以内

別表第3(第8条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10

血族

一親等の直系尊属(父母)

7

一親等の直系卑属(子)

5

二親等の直系尊属(祖父母)

3

二親等の直系卑属(孫)

1

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3

三親等の傍系者(伯叔父母、おい、めい)

1

姻族

一親等の直系尊属(配偶者の父母)

3

一親等の直系卑属(子の配偶者)

1

二親等の直系尊属(配偶者の祖父母)

1

二親等の傍系者(配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者)

1

三親等の傍系者(伯叔父母の配偶者、配偶者のおい、めい)

1

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する。

別表第4(第8条関係)

有給特別休暇及びその期間

事由

期間

1 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認められる期間

2 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

その都度必要と認められる期間

3 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について1日以内で必要とする期間

4 職員の忌引の場合

忌引日数表(別表第3)に定める期間内において必要と認められる期間

5 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1の年の7月から9月までの期間内において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、3日)以内

別表第5(第8条関係)

無給特別休暇及びその期間

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断により勤務が不可能となつた場合

その都度必要と認められる期間

2 風水震火災その他の非常災害によりり災し又は交通遮断等の不可抗力の原因により勤務が不可能となつた場合

その都度必要と認められる期間

3 交通機関の事故等による不可抗力の場合

その都度必要と認められる期間

4 職員の分べんの場合

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

5 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日90分とし、土曜日については45分とする。

城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和50年12月2日 規則第16号
昭和51年4月15日 規則第8号
昭和51年7月16日 規則第20号
昭和51年11月15日 規則第31号
昭和52年1月20日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第15号
昭和57年12月1日 規則第55号
昭和59年3月15日 規則第4号
昭和59年4月1日 規則第5号
昭和59年6月1日 規則第28号
昭和59年11月1日 規則第41号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和60年12月1日 規則第34号
昭和61年1月26日 規則第2号
昭和61年10月1日 規則第39号
昭和62年6月1日 規則第25号
昭和63年2月1日 規則第2号
昭和63年7月1日 規則第27号
平成元年6月29日 規則第24号
平成2年6月30日 規則第28号
平成3年5月10日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第7号
平成7年4月1日 規則第5号
平成7年4月1日 規則第23号
平成10年4月1日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第23号
平成11年7月1日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第19号
平成20年4月1日 規則第25号
平成20年12月26日 規則第41号
平成20年12月26日 規則第45号
平成21年4月1日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年7月1日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年6月30日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年6月9日 規則第24号
平成23年12月28日 規則第33号
平成24年9月28日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第6号
平成28年12月28日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年12月28日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第20号
令和5年2月10日 規則第3号