○職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成6年3月31日

規則第5号

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成5年城陽市条例第18号)の施行期日は、平成6年4月1日とする。

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成6年3月31日 規則第5号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成6年3月31日 規則第5号