○職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和61年1月26日

規則第1号

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年城陽市条例第14号)の施行期日は、昭和61年1月26日とする。

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和61年1月26日 規則第1号

(昭和61年1月26日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和61年1月26日 規則第1号