○城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和48年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前2項の規定にかかわらず、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(勤務を要しない日の振替等)

第3条の2 任命権者は、職員に前条第1項又は第3項の規定により勤務を要しない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては、少なくとも、1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に設けなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署において特殊の必要があるときは、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第5条 削除

(勤務時間外の勤務)

第6条 任命権者は、必要があるときは、勤務時間外においても職員に対し勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をした場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をした場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第6条の3 任命権者は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)第13条第2項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項若しくは第3項又は第3条の2の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。ただし、次条に規定する休日及び第8条の規定による代日休暇(休日に勤務した場合に限る。)を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第7条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年1月3日までを休日とする。

(代日休暇)

第8条 任命権者は、職員が勤務を要しない日又は休日に勤務した場合に、その勤務した時間が勤務日の勤務時間又は4時間の勤務時間に相当するときは、第3条の2の規定の例により、代日休暇を与えることができる。

(休暇)

第9条 任命権者は、職員に休暇を与えることができる。

2 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

3 有給休暇とは、任命権者の承認を得て正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。

4 無給休暇とは、任命権者の承認を得て正規の勤務時間中に給与の支給を受けないで勤務しない期間をいう。

5 前2項の規定による承認の基準に関し必要な事項は、市長が定める。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第10条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行、昭和48年4月1日から適用する。

2 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年条例第21号)は廃止する。

(昭和60年7月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(城陽市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

3 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例附則第3項から第5項までの規定により指定が行われる間、第16条中「1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額」は、「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例附則第3項から第5項までの規定の適用がないものとした場合における1週間の勤務時間から3時間30分の4分の1を減じたものに52を乗じたもので除して得た額」とする。

(昭和63年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年5月12日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(城陽市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「22日」を「20日」に改める。

第4条第1項中「25日」を「23日」に改める。

第16条第2項中「22日」を「20日」に改める。

(平成5年7月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(城陽市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項中「2,100円」を「2,000円」に、「710円」を「650円」に、「180円」を「160円」に、「1,050円」を「1,000円」に、「525円」を「500円」に改める。

第15条の2第1項中「(半日の日直勤務は、1回につき1,600円)」を削る。

(城陽市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「20日」を「18日」に改める。

第4条第1項中「23日」を「21日」に改める。

第16条第2項中「20日」を「18日」に改める。

(平成6年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成19年(2007年)12月28日条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年12月規則第44号で、同21年1月1日から施行)

(平成19年(2007年)12月28日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)7月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城陽市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第2条中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」を「城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改める。

第3条第5項中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」を「城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改める。

第5条中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和48年条例第3号)」を「城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改める。

第16条中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」を「城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改める。

(城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 城陽市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年城陽市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第15条中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」を「城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改める。

(城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

4 城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年城陽市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第6条中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和48年条例第3号)」を「、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和48年城陽市条例第3号)」に改める。

(城陽市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 城陽市職員の育児休業等に関する条例(平成4年城陽市条例第8号)の一部を次のように改正する。

本則中「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」を「城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に改める。

(平成22年(2010年)3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成22年(2010年)6月30日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(深夜勤務又は時間外勤務の制限の請求に関する経過措置)

3 施行日前に第2条の規定による改正前の城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の2の規定により行われた深夜勤務又は時間外勤務の制限の請求は、第2条の規定による改正後の城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の2の規定により行われた請求とみなす。

(平成28年(2016年)3月31日条例第3号)

この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)12月28日条例第30号)

この条例は、平成29年(2017年)1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、同年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和48年3月15日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和60年7月15日 条例第12号
昭和60年12月28日 条例第14号
昭和63年4月1日 条例第4号
平成3年4月1日 条例第12号
平成5年7月15日 条例第18号
平成6年3月31日 条例第6号
平成11年7月1日 条例第20号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第6号
平成19年12月28日 条例第29号
平成19年12月28日 条例第30号
平成21年7月1日 条例第11号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年6月30日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第3号
平成28年12月28日 条例第30号
令和4年9月30日 条例第17号