○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和30年4月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年城陽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 条例第2条第3号に規定する市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により審査請求をし、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定により審査請求をし、若しくは同項の規定により再審査請求をする場合
(2) 法第55条第11項の規定により当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(3) 本市又は他の地方公共団体の特別職(法第3条第3項第2号に定める委員会の構成員及び同項第5号に定める消防団員及び水防団員に限る。)として職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(4) 本市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の事務に従事する場合
(5) 国若しくは地方公共団体の機関又は学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義を行う場合で特に必要と認められるもの
(6) 職員の健康管理において、特に必要と認められる場合
(7) 国民スポーツ大会等に監督、コーチ又は選手(府県代表に限る。)として参加する場合
(8) 職員団体と当局との間において、適法な交渉を行う場合で、特に必要と認められるもの
(手続)
第3条 職員が、条例第2条第1号及び第2号並びに前条に規定する事由により職務に専念する義務の免除を受けようとするときの手続は、城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和50年城陽市規則第5号)第10条第1項第1号に規定する特別休暇の手続の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月2日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月23日規則第1号)
この規則は、昭和63年1月24日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月10日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年5月12日から施行する。
附則(平成5年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)7月1日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第2条第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項の規定による不利益処分を受けた者について適用し、施行日前に当該不利益処分を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和4年(2022年)12月28日規則第23号)
この規則は、令和5年(2023年)1月1日から施行する。