○城陽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和30年4月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年城陽市条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。但し、直接に交付し難いときは内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項但書の場合において書面を送達することができないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を公告式条例(昭和26年城陽市条例第1号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもつて交付にかえることができる。

(減給の期間)

第3条 条例第3条の規定による減給の期間は日又は月を単位として定め、勤務を要しない日を算入して期間の計算を行うものとする。

第4条 前条の規定は条例第4条第1項の規定の停職の期間に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

城陽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和30年4月13日 規則第2号

(昭和47年5月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月13日 規則第2号
昭和47年5月2日 規則第12号