○城陽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城陽市条例第5号)第16条に規定する報酬(同条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬、同条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬、同条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬及び同条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬を除く。))の額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 減給の期間は、1日以上6月以下とする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、昭和30年4月1日より施行する。

(昭和32年8月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成11年(1999年)9月30日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年(2019年)9月30日条例第6号)

この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年4月13日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月13日 条例第7号
昭和32年8月28日 条例第6号
昭和47年4月28日 条例第25号
平成11年9月30日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第6号
令和4年9月30日 条例第17号