○城陽市職員の分限に関する条例施行規則

昭和30年4月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市職員の分限に関する条例(昭和30年城陽市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定及診断)

第2条 条例第4条第1項の規定による医師の指定は職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2名のうち1名は保健所並に国立、公立の病院、その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及び公益財団法人結核予防会に勤務するものであり、その医師の診断は当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条 任命権者は条例第4条第1項の規定による診断を行わせたときは病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか並に休養を要する程度に関する具体的は所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は条例第4条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。但し、直接に交付し難いときは内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項但書の場合において書面を送達することができないときはその旨並びに当該書面に記載された事項を公告式条例(昭和26年城陽市条例第1号)第4条第2項の例により掲示場に掲示することをもつて交付にかえることができる。

(病状の報告)

第5条 任命権者は必要があると認めるときは休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第5条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には任命権者はその休職を発令した日から引続き3年をこえない範囲内においてこれを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は条例第5条第3項の規定により休職者を復職させるとき又は前条の規定により休職期間を更新するときには医師が指定してその診断書に基き、これを行なわなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は前項の医師の指定及び診断書に夫々準用する。

第8条 休職者はその事故が消滅したと認めるときはその旨任命権者に申し出ることが出来る。

2 任命権者は前項の申出があつたときはすみやかに前条の復職に関する規定によりその手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第9条 条例第7条第3項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第4条第1項に規定する心身の障害による職員の降任又は免職は医師2名の診断によつて職務の遂行に支障があり又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

(城陽市職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用による給料月額の異動に関する通知)

第10条 任命権者は、城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)附則第2項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなつた場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年(2013年)3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)2月10日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市職員の分限に関する条例施行規則

昭和30年4月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)