○城陽市職員の分限に関する条例

昭和30年4月13日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき職員の分限に関し規定することを目的とする。

(休職の場合)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合には休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職員の職務と関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他災害により生死不明又は所在不明となつた場合

2 法第28条第2項各号の一に該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休暇の期間満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合にはこれを休職にすることができる。

(休職者の保有する職)

第3条 休職中の職員は休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。但し、兼任に係る職についてはこの限りでない。

2 前項の規定は当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

(降給の種類)

第3条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれの職員を降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次の又はのいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職にする場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合又は前条第1号アの規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職若しくは降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わせなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職の期間は必要に応じ、いずれも3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあつては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定める任期)を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 第2条第2項の規定による休職の期間は定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときはいずれの休職者について欠員を生じたものとするかは任命権者が定めるものとする。

3 任命権者は第1項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認めるときはすみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合に於ける休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては当該職員が離職し又は他の事由により休職にされない限りすみやかにその職員を復職させなければならない。

6 休職の期間が満了したときにおいては当該職員は当該復職するものとする。

第6条 休職者は職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は休職の期間中条例の特別の定がある場合の外いかなる給与も支給されない。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第7条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2名によつて長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治癒し難い心身の障害があると診断され、その疾患又は障害のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基き、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基き、公正に判断して定めるものとする。

(失職の例外)

第7条の2 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により特に失職しないものとすることができる。

(臨時的職員の特例)

第8条 臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に、該当する場合には、何時でも免職することができる。

(条件付採用期間中の職員の特例)

第9条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良なこと、心身に障害があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(城陽市職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する経過措置)

2 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号)附則第2項の規定による降給とする」とする。

3 第4条第2項の規定は、城陽市職員の給与に関する条例附則第2項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が変更されることとなつた旨の通知を行うものとする。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和49年12月16年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月10日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日条例第3号)

この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月30日条例第6号)

この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年(2019年)12月14日から施行する。

(令和4年(2022年)9月30日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市職員の分限に関する条例

昭和30年4月13日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月13日 条例第4号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和49年12月16日 条例第36号
昭和50年3月10日 条例第2号
昭和56年12月26日 条例第23号
平成2年3月31日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第7号
令和4年9月30日 条例第17号