○城陽市職員の職の設置に関する規則

昭和46年7月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規定に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、職員とは市長の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職として設置する職は、次のとおりとする。

(1) 理事

(2) 部長・所長・参事

(3) 危機管理監

(4) 政策戦略監

(5) 会計管理者

(6) 室長

(7) 次長

(8) 防災対策監

(9) 広報広聴監

(10) 福祉政策監

(11) 新都市政策監・産業政策監

(12) 総括園長

(13) 課長・主幹・館長

(14) 園長

(15) 室長補佐・課長補佐

(16) 係長

(17) 副園長

(18) 主任専門員

(19) 主査

(20) 主任

(21) 主事

(22) 社会福祉主事

(23) 技師

(24) 主事補

(25) 技師補

(26) 保育士

(27) 保健師

(28) 看護師

(29) 栄養士

(30) 運転手

(31) 調理員

(32) 作業員

1 この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

2 職員の職の設置に関する規則(昭和38年規則第3号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(昭和47年5月2日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年6月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和47年7月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月3日より適用する。

(昭和50年7月30日規則第11号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和53年7月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(城陽市組織規則の一部改正)

2 城陽市組織規則(昭和51年規則第16号)の一部を次のように改める。

第1条中「国保税係」を削る。

第2条第2項を次のように改める。

2 必要があるときは、課に課長補佐、室に室長補佐を置くことができる。

第3条中「課長補佐」の次に「室長補佐」を加える。

第6条中「課長補佐又は係長」を「課長補佐、室長補佐又は係長」に改める。

第9条課税課中市民税係を次のように改める。

市民税係

(1) 市府民税の特別徴収、普通徴収の賦課調定に関すること。

(2) 国民健康保険料の賦課調定に関すること。

(3) 納税、納入通知に関すること。

(4) 課税台帳、賦課台帳の整理保管に関すること。

同条中「国保税係」を削る。

(昭和54年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月15日規則第19号)

この規則は、平成2年5月26日から施行する。

(平成2年6月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の城陽市職員の職の設置に関する規則第3条に規定する主任保母又は保母としての職にある者は、改正後の第3条に規定する主任保育士又は保育士の職にある者とみなす。

(平成14年(2002年)3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の城陽市職員の職の設置に関する規則第3条に規定する保健婦・保健士又は看護婦としての職にある者は、改正後の第3条に規定する保健師又は看護師の職にある者とみなす。

(平成17年(2005年)4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(城陽市管理職手当支給規則の一部改正)

2 城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

(城陽市組織規則の一部改正)

4 城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

画像

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月29日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

城陽市職員の職の設置に関する規則

昭和46年7月27日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和46年7月27日 規則第6号
昭和47年5月2日 規則第12号
昭和47年6月16日 規則第14号
昭和47年7月31日 規則第15号
昭和50年7月30日 規則第11号
昭和53年7月21日 規則第22号
昭和53年8月25日 規則第25号
昭和54年7月23日 規則第21号
昭和55年8月1日 規則第32号
昭和55年10月1日 規則第43号
昭和57年2月1日 規則第3号
昭和57年6月1日 規則第33号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第14号
平成2年5月15日 規則第19号
平成2年6月30日 規則第23号
平成7年4月1日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第21号
平成21年4月1日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第3号