○城陽市職員定数条例

昭和42年2月6日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに消防本部、公営企業に常時勤務する一般職に属する職員をいう。ただし、臨時的に任用されるものを除く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

市長の事務部局の職員 392人

議会の事務部局の職員 7人

選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

監査委員の事務部局の職員 3人

教育委員会の事務部局の職員 72人

公平委員会の事務部局の職員 1人

農業委員会の事務部局の職員 2人

消防職員 108人

企業職員 45人

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分はそれぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 城陽町職員定数条例(昭和39年条例第11号)は廃止する。

(昭和42年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日より施行する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月29日条例第17号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年5月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第24号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、「監査委員の事務部局の職員」については昭和50年8月1日から適用する。

(昭和52年4月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年7月6日条例第16号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月11日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月28日条例第20号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日条例第19号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日条例第5号)

この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年(2008年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、第1条の規定による城陽市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止又は第2条の規定による改正後の城陽市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の城陽市職員定数条例若しくは第5条の規定による改正後の城陽市特別職報酬等審議会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年(2017年)7月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市職員定数条例

昭和42年2月6日 条例第2号

(平成29年7月7日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和42年2月6日 条例第2号
昭和42年3月30日 条例第12号
昭和42年7月15日 条例第18号
昭和43年3月30日 条例第18号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年9月29日 条例第17号
昭和44年12月26日 条例第23号
昭和45年5月21日 条例第6号
昭和45年10月24日 条例第14号
昭和46年3月11日 条例第3号
昭和46年6月26日 条例第15号
昭和46年12月18日 条例第33号
昭和47年3月10日 条例第16号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和48年3月15日 条例第2号
昭和49年3月13日 条例第2号
昭和50年3月10日 条例第1号
昭和50年12月22日 条例第24号
昭和52年4月15日 条例第10号
昭和52年7月6日 条例第16号
昭和53年4月1日 条例第16号
昭和53年10月11日 条例第34号
昭和54年7月23日 条例第29号
昭和54年10月1日 条例第32号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和55年8月1日 条例第24号
昭和56年4月1日 条例第5号
昭和56年7月15日 条例第17号
昭和57年3月29日 条例第1号
昭和57年6月28日 条例第20号
昭和58年3月26日 条例第5号
昭和58年7月1日 条例第17号
昭和62年4月1日 条例第10号
平成2年3月31日 条例第9号
平成4年6月26日 条例第19号
平成5年3月31日 条例第1号
平成7年4月1日 条例第6号
平成11年3月31日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第5号
平成17年4月1日 条例第5号
平成19年12月28日 条例第23号
平成27年4月1日 条例第23号
平成29年7月7日 条例第13号