○城陽市副市長定数条例
昭和57年7月10日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)12月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
○城陽市副市長定数条例
昭和57年7月10日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)12月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。