○城陽市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和62年6月1日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第51条の規定に基づき、城陽市公平委員会(以下「委員会」という。)が公開して行う不利益処分についての審査請求に関する口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する傍聴券(別記様式)の交付を受け、係員の指示に従つて傍聴しなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 相当な衣服を着用していない者

(3) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用している者

(4) 凶器、危険物その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(5) プラカード、のぼり、旗その他審理場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、審理の円滑な運営を妨げるおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 私語、喚声、放歌、拍手その他騒がしい行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 録音をしないこと。

(6) 委員会の許可を受けないで撮影をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、審理場の秩序を乱し、又は審理の進行を妨げる行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 委員会は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び審理を傍聴することができない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

画像

城陽市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和62年6月1日 公平委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和62年6月1日 公平委員会規則第4号
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号